2021年度版(令和3年度版)法改正【宅建士試験】

2021年度(令和3年)宅建士試験に対応するために、宅建士合格広場から販売している教材に関しましては、法改正に伴う変更を行なっています。是非、ご利用ください。 宅建士試験当日までに法改正部分を把握するようにしてください。 法改正部分が宅建士試験で出題された場合、多くの受験生が正解することができるので、皆さんも、必ず、正解できるように準備しておきましょう。

※このページは、改正論点の一部のみ掲載していますので、フルセット教材購入者の方は、専用ページ内&復習まとめ集等でご確認ください。

民法の改正

2020年宅建士試験では、改正論点が多く出題されました。

2021年(令和3年)宅建士試験においても、改正論点が多く出題される可能性が高くなっていますので、「浅く広く」を心掛けてください。

自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言については、公正証書遺言と異なり、自分自身で原本を保管する必要があります。

また、家庭裁判所での検認手続きが必要となっています。

しかし、保管制度が創設されました。

【改正後】

自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管することができます。

また、自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、遺言書の検認手続きは不要となります。

※撤回制度、代理人申請などの細かい論点は、復習まとめ集でご確認ください。

宅地建物取引業法(宅建業法)の改正

35条書面(重要事項の説明)

土砂災害に対するリスクや津波災害によるリスクについては、重要事項の説明内容となっています。

一方、水害リスクについては、重要事項の説明内容とはなっていません。

しかし、最近は、

平成30年7月の豪雨であったり、令和元年の台風19号であったり、甚大な被害をもたらす大規模な水害が起きています。

この状況下で、水害リスクについて、重要事項として説明しなくてもよいのか!ということで、

【改正後】

水害リスクに係る事項が、重要事項の説明内容となりました。

細かく記載しますと、

水防法の規定に基づき市町村が作成する水害ハザードマップに、取引の対象となる宅地又は建物の位置が含まれている場合、当該水害ハザードマップにおける当該宅地又は建物の所在地(概ねの位置)は、重要事項の説明内容となっています。

※細かい解説&周辺論点は、専用ページ内でご確認ください。

IT重説

改正前までは、貸借の場合においてのみ可能でしたが、売買と交換の場合においても可能となりました。

※細かい解説&周辺論点は、専用ページ内でご確認ください。

※質問が多いのですが、電磁的方法による提供の話は、今年度の宅建士試験では関係ありませんので、ご注意ください。

税金の改正

住宅ローン控除

控除期間13年の特例については延長されることになります。

また、この措置の延長分については、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件が緩和されることになり、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象となります。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税

非課税金額の引き下げは行われないことになります。(以前と同じ!)

また、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件が緩和されることになり、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅についても適用することができます。

なお、精算課税の特例についても、「50㎡以上」ではなく、「40㎡以上」となります。

※上記以外の重要改正論点は、専用ページ内でご確認ください。

フルセット教材詳細・お申込み

2021年(令和3年)宅建士試験合格に向けて、出題される可能性のある改正論点を網羅した宅建士合格広場の教材で勉強してください。

 

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