借家権テキスト

この項目は、建物の賃貸借について、借地借家法上の規定を見ていきます。民法との関係については、借地権と同様です。

借家権とは

借家権とは、借地借家法の規定の適用を受ける建物の賃借人(借家人)が有する、建物の賃借権のことです。

【補足】

  1. 間借りのように、独立性のない建物の一部の賃借の場合には、借地借家法の規定は適用されません。

  2. 一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法の規定は適用されません。なお、借地権の場合には、一部の規定について、適用があります。

  3. 建物の無償の貸借の場合には、借地借家法の規定は適用されません。

  4. 借家権は、建物が滅失した場合、消滅します。

借家権の存続期間と更新等について

借家権には、存続期間の定めがある場合と存続期間の定めがない場合があります。

借家権の存続期間

建物について、賃貸人と賃借人との間で、借家権の存続期間を定める場合、何年でも可能です。

ただし、存続期間を1年未満と定めた場合、その建物の賃貸借(定期建物賃貸借等は除く)は、存続期間の定めがないものとみなされます。なお、賃貸人と賃借人との間で存続期間を定めないことも有効となります。

【補足】

  1. 借地権の場合は、最低でも30年と定める必要がありましたが、借家権の場合には、何年でも可能です。ただし、借家権の存続期間を1年未満と定めた場合、その建物の賃貸借は、存続期間の定めがないものとみなされます。

  2. 民法上、50年を超える賃貸借は認められていませんが、建物の賃貸借の場合、借地借家法の規定により、例えば、60年と定めることもできます。

借家権の存続期間の定めがある場合の更新

建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間満了の1年前から6カ月前までの間に、相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。

ただし、更新後の契約は、存続期間の定めがないものとなります。

【補足】

  1. 存続期間の定めがある場合、賃貸人や賃借人が、建物の賃貸借を更新したくないときには、期間満了の1年前から6カ月前までの間に、相手方に対して更新拒絶のための通知をする必要があります。なお、賃貸人から更新拒絶の通知をする場合、一定の正当事由がない限り、更新したものとみなされます。それに対して、賃借人から更新拒絶を通知すれば、正当事由がなくても、更新されません。

  2. 期間満了の1年前から6カ月前までの間に、賃貸人からの正当事由ある更新拒絶の通知、賃借人からの更新拒絶の通知が行われた場合、借家契約(建物の賃貸借契約)は、存続期間満了により、終了することになります。

 

賃貸人が、賃借人に対して、正当事由のある更新拒絶等の通知をして、存続期間が満了すると、借家契約は終了しますが、賃借人が、存続期間満了後も、賃貸人から借りていた建物の使用を継続する場合において、賃貸人が、遅滞なく、異議を述べない場合には、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。

ただし、更新後の契約は、存続期間の定めがないものとなります。

【補足】

  1. 賃貸人は、遅滞なく、賃借人に対して異議を述べた場合、借家契約は更新されず、終了することになります。この場合、賃貸人の異議には、正当事由がなくても、有効なものとなります。

  2. 建物の転貸借(賃借人が賃貸人から借りている建物を貸すこと)がされている場合、建物の転借人(賃借人から建物を借りた人)が、存続期間満了後も、建物の使用を継続したときは、建物の賃借人が、建物の使用を継続したものとみなして、建物の賃借人と賃貸人との間で、上記の規定を適用していきます。

借家権の存続期間の定めがない場合

建物の賃貸借について存続期間の定めがない場合、当事者は、いつでも、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができます。

ただし、賃貸人からの解約の申入れは、正当事由がなければ、いつでも、解約の申入れをすることができません。

そして、建物の賃貸人が、正当事由ある建物の賃貸借の解約の申入れをした場合、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6カ月を経過することによって終了することになります。

【補足】

上記のただし書き以降については、賃貸人から解約の申入れをする場合の借地借家法の規定です。では、賃借人が解約の申入れを行った場合には、借地借家法に規定がないので、民法の規定を適用します。

民法の規定では、解約の申入れ後3カ月を経過することによって、建物の賃貸借が終了します。よって、賃借人が、賃貸人に対して、解約の申入れた場合、申入れ後3カ月を経過することにより、建物の賃貸借が終了します。なお、賃借人からの解約の申入れについては、正当事由は必要とされていません。

賃貸人が、賃借人に対して、正当事由のある解約の申入れを行い、その申入れ後6カ月を経過すると、借家契約は終了しますが、賃借人が、その6カ月後も、賃貸人から借りていた建物の使用を継続する場合において、賃貸人が、遅滞なく、異議を述べない場合には、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。

【補足】

建物の転貸借がされている場合、建物の転借人が、解約の申し入れから6カ月経過後も、建物の使用を継続したときは、建物の賃借人が、建物の使用を継続したものとみなして、建物の賃借人と賃貸人との間で、上記の規定を適用していきます。

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