【宅建業法】宅建業者名簿の問題~隙間時間を使って宅建士試験に合格

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。

今回は、宅建業法の宅建業者名簿の問題となっています。

宅建業者名簿の問題(宅建業法)

宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、A社は、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

解答:正しい

役員(監査役等)の氏名は、宅建業者名簿の登載事項で、この事項に変更があった場合、A社は、30日以内にその旨を免許権者(甲県知事)に届け出なければなりません。

【補足】

宅建業者名簿の登載事項は、次のとおりです。

ア)免許証番号及び免許の年月日

イ)商号又は名称

ウ)法人である場合、その役員(常勤・非常勤を問わない)の氏名及び政令で定める使用人がいるときは、その者の氏名

エ)個人である場合、その者の氏名及び政令で定める使用人がいるときは、その者の氏名

オ)事務所の名称及び所在地

カ)事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名

キ)取引一任代理等の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日

ク)宅建業者が、指示処分や業務停止処分を受けた場合、その年月日及び内容

ケ)宅建業以外の事業を兼業している場合、その兼業の種類

宅建業者は、上記のイ)~カ)の事項について変更があった場合、30日以内に、その旨を免許権者に届け出る必要があります。

※国土交通大臣に変更届出をしようとする者は、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由することにより、届け出る必要があります。

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