【問13】区分所有法の問題と解説【2023年(令和5年)宅建士試験】

2024年宅建士試験

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■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「時効」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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2023年(令和5年)10月に実施されました宅建士試験の問13の問題(区分所有法)と解答・解説です。

問13:問題(区分所有法)

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 集会においては、法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除き、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができる。
  2. 集会は、区分所有者の4分の3以上の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
  3. 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。
  4. 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。

問13:解答・解説(区分所有法)

解答・解説に関しましては、宅建士合格広場独自の見解に基づき作成したものとなっています。事前の予告をすることなく変更する場合がございますので予めご了承ください。

  1. 正しい
    集会では、原則として、あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができますが、区分所有法で集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすれば、あらかじめ通知した事項以外についても決議することができます。
  2. 誤り
    集会は、区分所有者全員の同意があれば、招集の手続を経ないで開くことができます。
  3. 正しい
    共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができますので、集会の決議を必要としません。
  4. 正しい
    一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更、廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができません。

解答:2

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