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クーリング・オフ【問題と解説】
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下、宅建業法という)の規定によれば、正しいものには○、誤っているものには×をつけてください。
問題1 クーリング・オフ可否
宅地建物取引業者である売主Aが、宅地建物取引業者Bの媒介により宅地建物取引業者ではない買主Cと新築マンションの売買契約を締結した。Cは、Bからの提案によりCの自宅で買受けの申込みを行ったが、クーリング・オフについては告げられず、その10日後に、Aの事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約の解除はできない。
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【解答・解説】 Cから申し出た場合のCの自宅は、「宅建業者の事務所等」に該当する。本問では、「Bからの提案により」と記載されており、また、その自宅で買受けの申込みを行っているので、クーリング・オフの対象となる。買主側は、宅建業者から書面で告げられた日から8日を経過したときには、クーリング・オフができないが、本問では、「クーリング・オフについては告げられず」と記載されているため、何日経過したとしてもクーリング・オフができる。 ×が正解になります。 |
問題2 クーリング・オフ可否
宅地建物取引業者Aが自ら売主となる売買契約において、宅地建物取引業者でない買主Bが、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフについてAより書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にAに到達した場合は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
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【解答・解説】 買主側が、申込みの撤回等をする場合、書面で行う必要があり、申込みの撤回等の効力は、書面を発した時に生ずる。本問では、書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送しているので、たとえ、その書面が9日目に到達したとしても、クーリング・オフによる契約の解除をすることができる。 ×が正解になります。 |
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