専任媒介契約及び専属専任媒介契約の有効期間は、(3月)を超えることができない。
専任媒介契約については、媒介の依頼を受けた宅建業者は、専任媒介契約の締結の日から(7日以内(休業日は含まない))に、依頼者の物件の情報を指定流通機構に登録しなければならない。
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