意思表示
意思表示の項目については、詐欺・強迫・心裡留保・虚偽表示・錯誤・公序良俗違反のそれぞれの取扱いについて学習していきます。
詐欺
詐欺による意思表示の取扱い
- 契約の相手方が詐欺をした場合、詐欺による意思表示は、取り消すことができます。
【例題】 Bは、Aに対して、Aの土地が将来値下がると、何の根拠もなく言った。そして、Aは、Bの言葉にだまされて、その土地をBに売却した。この場合、Aは、その売却を取り消すことができるのか。 【解答】 Aは、Bに対する売却を取り消すことができます。 |
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契約の当事者以外の第三者が詐欺をした場合、詐欺による意思表示は、相手がその詐欺の事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができます。
つまり、相手方が詐欺の事実について善意無過失であれば、取り消すことができません。しかし、それ以外、つまり、相手方が悪意又は善意有過失であれば、取り消すことができます。
【例題】 契約の当事者でない第三者Cは、Aに対して、Aの土地が将来値下がると、何の根拠もなく言った。そして、Aは、Cの言葉にだまされて、その土地をBに売却した。Aは、その売却を取り消すことができるのか。 【解答&手順】
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第三者との関係
1.取消前の第三者
詐欺による意思表示の取消しは、その取消前に現れた善意無過失の第三者には対抗することができません。逆に、第三者が悪意又は善意有過失の場合には対抗することができます。
【例題】 Aは、Bの詐欺により、A所有の土地をBに売却した。その後、Bがその土地をCに転売した。その後、Aが、Bに対する土地の売却を取り消した。この場合、その取消しがCにどのように影響するのか。 【解答&手順】
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2.取消後の第三者
詐欺による意思表示の取消しは、その取消後に現れた第三者との関係については、善意・悪意に関係なく登記(不動産の場合)を先に備えた方が優先されます。
【例題】 Aは、Bの詐欺により、A所有の建物をBに売却した。その後、Aは、Bに対する建物の売却を取り消した。その後、Bは、その建物をCに転売した。この場合、その建物は、AのものかCのものか。 【解答&手順】
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強迫
強迫による意思表示の取扱い
- 契約の相手方が強迫をした場合、強迫による意思表示は、取り消すことができます。
【例題】 Bは、Aの土地が欲しかったので、Aを脅した。そこで、Aは、仕方なく、その土地をBに売却した。この場合、Aは、その売却を取り消すことができるのか。 【解答】 Aは、Bに対する売却を取り消すことができます。 |
- 契約の当事者以外の第三者が強迫をした場合、強迫による意思表示は、相手が強迫の事実を知っているか否かに関係なく、取り消すことができます。
【例題】 契約の当事者でない第三者Cは、Aを脅した。そこで、Aは、仕方なく、その土地をBに売却した。Aは、その売却を取り消すことができるのか。 【解答】 A・C間の強迫の事実をBが知っていた場合でも、知らなかった場合においても、Aは、Bに対する売却を取り消すことができます。 |
第三者との関係
1.取消前の第三者
強迫による意思表示の取消しは、その取消前に現れた善意の第三者・悪意の第三者に対抗できます。
【例題】 Aは、Bの強迫により、A所有の土地をBに売却した。その後、Bがその土地をCに転売した。その後、Aが、Bに対する土地の売却を取り消した。この場合、その取消しがCにどのように影響するのか。 【解答&手順】
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2.取消後の第三者
強迫による意思表示の取消しは、その取消後に現れた第三者との関係については、登記(不動産の場合)を先に備えた方が優先されます。なお、詐欺の場合と同じです。
【例題】 Aが、Bの強迫により、A所有の建物をBに売却した。Aが、Bに対する建物の売却を取り消した。その後、Bは、その建物をCに転売した。この場合、その建物は、AのものかCのものか。 【解答&手順】
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