営業保証金は(主たる事務所)の最寄りの供託所に供託しなければならない。
宅建業の免許を受けた者は、営業保証金を(主たる事務所の最寄りの供託所)に供託し、さらに、その旨を(免許権者に届け出た後)でなければ、事業を開始することができない。
宅建業者は、営業保証金が還付されたために、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときには、(その通知書の受領日から2週間)以内にその不足額を供託する必要がある。
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