【不動産取得税】免税点の問題~隙間時間を使って宅建士試験に合格

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。

今回は、不動産取得税の免税点の問題となっています。

不動産取得税の免税点の問題

不動産取得税に関する次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。

解答:正しい

不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されないことになります。

【補足】

課税標準の金額が、一定の金額未満のときには、不動産取得税が課税されません。これが、免税点の話です。

土地の取得の場合、

課税標準が10万円未満のときには、不動産取得税が課されません。

※土地を取得した者が、当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地の取得を合わせて、一の土地の取得とみなして、上記、金額に該当するかどうかを判断していきます。

家屋の取得の場合、

1.家屋の取得のうち、建築に係るもの

1戸につき、課税標準が23万円未満のときには、不動産取得税が課されません。

2.家屋の取得のうち、上記1.以外のもの

1戸につき、課税標準が12万円未満のときには、不動産取得税が課されません。

※家屋を取得した者が、当該家屋を取得した日から1年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る家屋の取得を合わせて、一戸の家屋の取得とみなして、上記、金額に該当するかどうかを判断していきます。

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