このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。
今回は、宅建業法の免許の要否の問題となっています。
免許の要否の問題(宅建業法)
宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合には、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
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解答:誤り
信託会社や信託業務を兼営する金融機関等は、宅建業法の規定のうち、免許及び免許取消処分に関する規定のみが適用されません。つまり、信託会社等は、免許を受けることなく、宅建業を営むことができます。ただし、国土交通大臣への届出が必要となります。
【補足】
宅建業を行うには、宅建業の免許が必要となります。
これが、原則です。
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この例外の1つ目として、
国・地方公共団体・独立行政法人都市再生機構、地方公共団体等については、免許を受けることなく、宅建業を行うことができます。
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そして、例外の2つ目として、
信託会社や信託銀行等についても、免許を受けることなく、宅建業を行うことができます。
しかし、信託会社や信託銀行等が宅建業を行う場合には、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。
なお、届け出ることで、信託会社や信託銀行等は、国土交通大臣の免許を受けた宅建業者とみなされることになります。
※国土交通大臣に宅建業を営む旨の届出をしている信託会社等は、指示処分や業務停止処分を受けることはあります。しかし、信託会社等は、免許に関する規定がありませんので、免許取消処分を受けることはありません。(指示処分・業務停止処分・免許取消処分は、監督処分のところで見ていきます。)
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