教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(権利関係編)の一部を掲載しています。
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対抗することができない!とは何?
民法94条2項において、「虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定されています。
「対抗することができない」とは何か?
具体例を使って解説していきます。
例えば、
Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有の甲土地をBに仮装譲渡する契約をし、登記もBに移転したとします。
これは、通謀虚偽表示です!
通謀虚偽表示って、AもBもともに、真意ではない!ということを知っていますので、無効となります。
↓
例えば、
Bが、通謀虚偽表示であることを知らないCに対して甲土地を売却したとします。
ここで、第三者であるCが登場しましたので、民法94条2項の話が出てきます。
再度、記載しますが、
民法94条2項において、「虚偽表示による無効は、善意の第三者に対抗することができない。」と規定されています。
Cは、通謀虚偽表示であることを知りませんので、善意となります。
ここで、
民法94条2項を変形させますと、「虚偽表示による無効は、Cに対抗することができない。」ということになります。
ここで、
Cに対抗することができない!とは何か?ということになりますが、
これは、
Aは、Cに対して、「虚偽表示は無効なんだから、甲土地は自分のものだ!だから、甲土地を返してください!!」と主張することができない!
という意味となります。
↓
ここまでは、宅建士試験でも頻出の論点ですが、
では、Cからは、何も主張することができないのか?ということが問題となってきます。
↓
繰り返しになりますが、
「Cに対抗することができない」とは、「AがCに対して無効を主張することができない!」ということであり、
Cからは、
「虚偽表示は無効なんだから、甲土地を取得しませんよ!」と主張することも、
また、
「私は善意なんだから、甲土地を取得しますよ!」と主張することもできます。
つまり、
Cからは、
無効である!と主張することも、
また
有効である!と主張することもできます。
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