このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。
今回は、民法の不動産物権変動(取得時効と登記)の問題となっています。
不動産物権変動(取得時効と登記)
次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
Aの所有する甲土地を時効により取得したBは、その時効の完成前にAから甲土地を購入してその旨の登記をしたCに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
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解答:誤り
Cは、時効完成前に登場した第三者ですので、
甲土地を時効により取得したBは、Cに対し、甲土地の所有権を主張することができます。
【補足】
取得時効と登記については、
まずは、
取得時効完成後に承継人が登場しているのか?
それとも、
取得時効完成前に承継人が登場しているのか?
を見ていく必要があります。
↓まとめ↓
時効完成後に登場 |
時効取得者と承継人とは対抗関係(二重譲渡)! つまり、先に登記を備えた方が勝ち! |
時効完成前に登場 |
時効取得者と承継人とは当事者類似関係! つまり、時効取得者は、登記がなくても、承継人に対して時効による取得を主張できる! |
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登記をできるのかどうかの観点から理由を見ていきます。(参考程度に)
例えば、Aが甲土地を所有しているとします。
Aが、甲土地をBに売却しました。
その後、善意無過失のCは、10年間、甲土地を占有しましたので、時効が完成しました。
この場合のBが、時効完成前に登場した第三者(承継人)となります。
上記の表のとおり、
時効完成前に登場している場合には、時効取得者Cと承継人Bは対抗関係となりませんので、Cは、登記をしていなくても、Bに対して、「甲土地は自分のものだ」と主張することができます。
そもそも、
時効完成前ということは、Cは、甲土地を取得していませんので、登記なんてできません。
登記をすることができない状況の中で、Bが登場してきて、「登記を先に備えた方が勝つ」ということになれば、絶対に、Cは負けます。これは、不公平ということで、登記は不要となります。
これに対し、
例えば、Aが甲土地を所有しているとします。
善意無過失のCは、10年間、甲土地を占有しましたので、時効が完成しました。
その後、Aが、甲土地をBに売却しました。
この場合のBが、時効完成後に登場した第三者(承継人)となります。
時効完成前と異なり、
今度は、Cが甲土地を取得していますので、登記をすることができます。
登記をすることができる状況の中で、Bが登場してきて、「登記を先に備えた方が勝つ」ということになったとしても、そもそも、Cの方が先に登記をすることができますよね。
仮に、Cが、登記をすることを怠っていたとします。
この状況で、Bが登場し、登記をして、その結果、「登記をしたBが勝つ」ということになっても、
登記をすることを怠っていたCは、何も文句言えませんよね。
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