無料版を解き終わった方は、宅建士合格広場から販売しております一問一答式問題集をご利用ください。
宅地造成及び特定盛土等規制法【問題と解説】
宅地造成及び特定盛土等規制法の規定によれば、正しいものには○、誤っているものには×をつけてください。なお、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市等にあってはその長をいうものとする。
問題1
都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入ることができる。
【解答・解説】 都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者・委任した者に立ち入らせることができる。 〇が正解になります。 |
問題2
都道府県知事は、特定盛土等規制区域の指定をするときは、当該特定盛土等規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
【解答・解説】 都道府県知事は、特定盛土等規制区域の指定をするときは、当該特定盛土等規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。 〇が正解になります。 |
販売教材の詳細はこちら |
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております |