宅地造成及び特定盛土等規制法一問一答

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、宅建業法の「宅地建物取引士」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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宅地造成及び特定盛土等規制法【問題と解説】

宅地造成及び特定盛土等規制法の規定によれば、正しいものには○、誤っているものには×をつけてください。なお、「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市等にあってはその長をいうものとする。

問題1

都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入ることができる。

【解答・解説】

都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者・委任した者に立ち入らせることができる。

が正解になります。

問題2

都道府県知事は、特定盛土等規制区域の指定をするときは、当該特定盛土等規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

【解答・解説】

都道府県知事は、特定盛土等規制区域の指定をするときは、当該特定盛土等規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

が正解になります。

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