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宅建業免許【問題と解説】
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下、宅建業法という)の規定によれば、正しいものには○、誤っているものには×をつけてください。
問題1 宅建業法上の宅地
現に建物が建っていない土地は、都市計画法の用途地域内にある場合に限り、宅建業法上の宅地に該当する。
【解答・解説】 用途地域外においても、将来建物を建てる予定で取引されることになる土地は、宅建業法上の宅地に該当します。 ×が正解になります。 |
問題2 免許の要否(都市再生機構)
独立行政法人の都市再生機構が、宅建業に該当する行為をする場合、独立行政法人の都市再生機構は、免許を受ける必要がある。
【解答・解説】 独立行政法人の都市再生機構は、国とみなされ、免許を受ける必要がありません。 ×が正解になります。 |
問題3 免許の要否(自ら売主)
宅地建物取引業者Aが、Bを代理して、Bの所有するマンション(40戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Bは免許を受ける必要はない。
【解答・解説】 Bは、自ら売主となって、不特定多数の者に反復継続して分譲するので、宅建業に該当します。 よって、Bは、免許を受ける必要があります。 ×が正解になります。 |
問題4 信託業法第3条の免許を受けた信託会社
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。
【解答・解説】 信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はありません。 ただし、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要となります。 ○が正解になります。 |