知らないと損!農地法4条、5条の許可権者が変更

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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平成28年度の宅建士試験は、平成28年4月1日に施行されている法律から出題されることになります。

なので、平成28年4月1日に施行される改正農地法を勉強しなければなりません。

農地法4条、5条の許可権者

合格 先生
農地法4条1項と農地法5条1項の許可権者が変わりましたね。皆さんは、ご存知でしたか?

パス 先生
改正箇所は、宅建士試験でも、よく、出題されています。この論点も、意外と重要だと思いますね。ある意味、試験で出題しやすい論点です。

合格 先生
他にも重要な改正がありますが、この改正も重要です。他の改正については、改正ページを参照してくださいね。

パス 先生
ちょっとだけ、説明しますね!

以前までは、農地法4条、5条の許可権者は、原則、都道府県知事で、農地の面積が4ヘクタールを超えていれば、農林水産大臣でした。

今回の改正により、農地法4条、5条の許可権者は、原則、都道府県知事で、指定市町村の区域内にあっては、指定市町村の長となりました。

そして、「4ヘクタール超である場合、農林水産大臣の許可を受けなければならない。」という規定が、なくなることになりました。

合格 先生
ちょっと、問題を出しますね。

次の記述は、正しいですか?それとも、誤っていますか?

「市街化区域以外の区域において、4ヘクタール超の農地を農地以外のものに転用する場合、農林水産大臣の農地法4条1項の許可が必要となる。」

解答は、「誤り」が正解です。

農地法第4条1項の許可権者は、都道府県知事(指定市町村の区域内にあっては、指定市町村の長。)となります。

パス 先生
上の問題は、簡単でしたね!簡単ですが、知らないと正解することができませんよね。宅建士試験の問題は、知っていれば、正解できますし、知らないと正解できません。なので、色々な問題を知らない方は、当サイトの問題を完璧にしてくださいね。

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