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他の8種制限【問題と解説】
次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下、宅建業法という)の規定によれば、正しいものには○、誤っているものには×をつけてください。
問題1 手付金等の保全措置
宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主との間で、戸建住宅の売買契約(所有権の登記は当該住宅の引渡し時に行うものとする。)を締結した。当該住宅が建築工事の完了前で、売主が買主から保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、売主は、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、買主からその手付金を受領することができない。
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【解答・解説】 保全措置の方法として、「銀行等による連帯保証」、「保険事業者による保証保険」、「指定保管機関等による保管」の3種類がある。しかし、未完成物件の場合には、「銀行等による連帯保証」、「保険事業者による保証保険」の2種類の中から選ぶ。つまり、未完成物件の場合、「指定保管機関等による保管」により保全措置を講じることはできない。 ×が正解になります。 |
問題2 手付額の制限
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で建物(代金2,400万円)の売買契約を締結する。Aは、Bとの間における建物の売買契約の締結の際、原則として480万円を超える手付金を受領することができない。ただし、あらかじめBの承諾を得た場合に限り、720万円を限度として、480万円を超える手付金を受領することができる。
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【解答・解説】 宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。なお、代金額の10分の2を超える手付を受領した場合、10分の2を超える部分は無効となる。承諾があるからといって、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することはできない。 ×が正解になります。 |
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