教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(権利関係編)の一部を掲載しています。
理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。
遺留分侵害額の請求
もう一つだけ具体例を掲載します。
今度は債務があるパターンです。繰り返しになりますが、これ以上の深入りは禁物です。
では、見ていきます。
被相続人Aの相続人は、妻B、子供C、子供Dの3人で、相続開始時において有していたのが現金3,000万円、そして、債務1,000万円でした。なお、B・C・Dは、生前贈与されていないものとします。
なお、Aは、相続開始の3ヵ月前に愛人Eに対して現金5,000万円を贈与していました。
この場合、B・C・Dは、いくら、遺留分侵害額を請求することができるのでしょうか?
↓
繰り返しになりますが、
まずは、遺留分を算定するための財産の価額を求めていきます。
3,000万円+5,000万円(←Eは相続人ではないため、原則として、1年間にされた贈与)-1,000万円(←この具体例では、債務が追加)=7,000万円
↓
次に、個別的遺留分、そして、遺留分の額を求めていきます。
「相続人が直系尊属のみ」以外の場合ですので、総体的遺留分が2分の1となります。
相続人が配偶者と子供の場合、法定相続分は、それぞれ2分の1となります。
そして、子供が2人いますので、子供の法定相続分2分の1を2人で均等に分け合うことになります。
ですので、法定相続分は、妻Bが2分の1、子Cが4分の1、子Dが4分の1となります。
個別的遺留分は?
妻B:4分の1
子C:8分の1
子D:8分の1
遺留分の額は?
妻B:7,000万円×4分の1=1,750万円
子C:7,000万円×8分の1=875万円
子D:7,000万円×8分の1=875万円
↓
最後に、遺留分侵害額を求めていきます。
1.遺留分権利者が相続により取得した額
妻B:3,000万円(現金)×2分の1(法定相続分)=1,500万円
子C:3,000万円(現金)×4分の1(法定相続分)=750万円
子D:3,000万円(現金)×4分の1(法定相続分)=750万円
2.遺留分権利者承継債務の額
妻B:1,000万円(債務)×2分の1(法定相続分)=500万円
子C:1,000万円(債務)×4分の1(法定相続分)=250万円
子D:1,000万円(債務)×4分の1(法定相続分)=250万円
3.遺留侵害額
妻B:1,750万円-1,500万円+500万円=750万円
子C:875万円-750万円+250万円=375万円
子D:875万円-750万円+250万円=375万円
↓
【計算の結果】
- 妻Bは、愛人Eに対して、「750万円の金銭を支払ってください」と請求することができます。
- 子Cは、愛人Eに対して、「375万円の金銭を支払ってください」と請求することができます。
- 子Dは、愛人Eに対して、「375万円の金銭を支払ってください」と請求することができます。
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