2024年度版(令和6年度版)法改正【宅建士試験】

※フルセット教材は、2025年1月1日から値上げさせて頂きます。

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民法の「抵当権」の確認問題です。

リベンジ組の方は、必ず、チャレンジしてください。

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毎年、法改正部分が宅建士試験で出題されております。宅建士試験を受験される方は、必ず、確認しておきましょう。

2024年度(令和6年)宅建士試験に対応するために、宅建士合格広場から販売している教材に関しては、法改正に伴う変更を行なっています。是非、ご利用ください。

※このページは、改正論点の一部のみを掲載しております。宅建業法や民法なども改正されておりますので、教材購入者の方は、専用ページ内&復習まとめ集等でご確認ください。(改正論点の解説は、ポイント解説等でご確認ください。)

不動産登記法

所有権の登記の登記事項

【新設】

  • 所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるものを、所有権の登記の登記事項とすることとされました。
  • 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの所有権の登記の登記事項とすることとされました。

相続登記

【改正前】

相続で取得した不動産の相続登記は、任意です。

【改正後】

  • 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければなりません。また、遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により所有権を取得した者も、同様とします。
  • 法定相続分での相続登記がされた後に遺産分割があったときは、当該遺産分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければなりません
  • 所有権の登記名義人について相続が開始した旨と自らが相続人である旨を、相続登記の申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになります)。
    上記の申出をした者は、その後の遺産分割によって所有権を取得したときは、当該遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記を申請しなければなりません

※正当な理由なく期限内に上記の登記をしなかった場合には10万円以下の過料となります。

建築基準法

耐火建築物

法令において「主要構造部を耐火構造」と規定し、建築物全体の耐火性能が要求されていたものは、「特定主要構造部を耐火構造」と改正されました。
※特定主要構造部以外の主要構造部が耐火構造でなくても、建築物全体が火災時に倒壊や延焼しないため。

【改正前】

耐火建築物とは、次に掲げる基準に適合する建築物をいいます。

  • その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
    (1)耐火構造であること。
    (2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、a.に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
     a.当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
     b.当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
  • その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備を有すること。

【改正後】

  • その主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分(以下「特定主要構造部」という。)が、(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
    (1)耐火構造であること。
    (2)次に掲げる性能(外壁以外の特定主要構造部にあっては、a.に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
     a.当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
     b.当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
  • その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備を有すること。

大規模の建築物の主要構造部等

防火上分棟的に区画された高層・低層部分において、一定の要件を満たす場合、それぞれ防火規定上の別棟としてみなされます。

【改正前】

  1. 次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の一定の部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その主要構造部を通常火災終了時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間をいいます。)が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければなりません。ただし、その周囲に延焼防止上有効な空地で政令で定める技術的基準に適合するものを有する建築物については、この限りでありません。
    (1)地階を除く階数が4以上である建築物
    (2)高さが16メートルを超える建築物
    (3)倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの又は自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるものの用途に供する特殊建築物で、高さが13メートルを超えるもの
  2. 延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の一定の部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限ります。)は、次のいずれかに適合するものとしなければなりません。
    ア)主要構造部を耐火構造等としたものであること
    イ)通常の火災による延焼を防止するために必要とされる性能に関して一定の技術的基準に適合する壁等によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ3,000平方メートル以内としたものであること

【改正後】

  1. 次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の一定の部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その特定主要構造部を通常火災終了時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間をいいます。)が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければなりません。ただし、その周囲に延焼防止上有効な空地で政令で定める技術的基準に適合するものを有する建築物については、この限りでありません。
    (1)地階を除く階数が4以上である建築物
    (2)高さが16メートルを超える建築物
    (3)倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの又は自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるものの用途に供する特殊建築物で、高さが13メートルを超えるもの
  2. 延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の一定の部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限ります。)は、その壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備を通常の火災時における火熱が当該建築物の周囲に防火上有害な影響を及ぼすことを防止するためにこれらに必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければなりません。
  3. 上記1、上記2.に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなされます。
    ↑「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」や「防⽕地域及び準防⽕地域内の建築物」においても、一定の要件を満たす場合には、別棟とみなされます。

建築副主事

大規模建築物以外の建築物に係るものについては、建築副主事も建築確認を行えます。(中間検査や完了検査なども同様。)

【改正前】

特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長のこと、その他の市町村の区域については都道府県知事のことです。(一定の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事。)

【改正後】

特定行政庁とは、建築基準法の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域については当該市町村長のこと、その他の市町村の区域についてのことです。(一定の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事。)

【改正前】

建築主は、工事に着手する前に、その建築計画について建築確認の申請書を提出して、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。

【改正後】

建築主は、工事に着手する前に、その建築計画について建築確認の申請書を提出して、建築主事又は建築副主事の確認(建築副主事の確認にあっては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。)を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。

宅地造成及び特定盛土等規制法

宅地造成等規制法は、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に法律名が改正され、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制されました。
規制対象など大幅に改正されましたので、令和6年度版の販売教材でご確認ください。

住宅ローン控除

2024年1月以降に建築確認を受けて新築された住宅(登記簿上の建築日付が同年6月30日以前のものを除く。)において、住宅ローン控除を受けるには、原則として省エネ基準に適合する必要があります。
※住宅ローン減税の申請時には、省エネ基準以上適合の証明書が必要になります。

また、省エネ性能に応じて借入限度額が異なります。

【改定前】

区分 借入限度額 控除期間

認定長期優良住宅
認定低炭素住宅

5,000万円 13年間
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 13年間
省エネ基準適合住宅 4,000万円 13年間
一般の住宅
(その他の住宅)

3,000万円

13年間

【改定後】2024年・2025年入居

区分 借入限度額 控除期間

認定長期優良住宅
認定低炭素住宅

4,500万円 13年間
特定エネルギー消費性能向上住宅
(ZEH水準省エネ住宅)
3,500万円 13年間
エネルギー消費性能向上住宅
(省エネ基準適合住宅)
3,000万円 13年間
一般の住宅
(その他の住宅)

2023年12月31日までの建築確認を受けたものまたは2024年6月30日までに建築されたものは、2,000万円として10年間の控除。(特例居住用家屋に該当する場合は、2023年12月31日までに建築確認を受けたものが対象)

上記の他に、子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者)の場合の借入限度額なども改正されましたので、令和6年度版の販売教材でご確認ください。

空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例

【改正後】※2024年1月1日以後の譲渡から適用

譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、被相続人居住用家屋が次のいずれかを満たした場合においても、本特例を適用することができます。
・耐震基準に適合することとなった場合
・その全部の取壊しもしくは除却がされ、又はその全部が滅失をした場合

また、相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数が3人以上である場合における特別控除額は、3,000万円ではなく2,000万円となります。

宅建業法

業務上の規制/帳簿

【改正前】

帳簿に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル・磁気ディスクに記録され、必要に応じ、その事務所において電子計算機等を用いて明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって、帳簿への記載に代えることができます。

【改正後】

帳簿に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル・電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ、その事務所において電子計算機等を用いて明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって、帳簿への記載に代えることができます。

35条書面

【改正前】

建物が既存建物であるときは、建物状況調査(実施後1年を経過していないものに限る)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を重要事項として説明する必要があります。

【改正後】

建物が既存建物であるときは、建物状況調査(実施後1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年)を経過していないものに限る)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を重要事項として説明する必要があります。

媒介契約/標準媒介契約約款

【改正後】

標準媒介契約約款における建物状況調査の記載について、媒介契約の目的物件が既存の住宅である場合において、建物状況調査を実施する者のあっせんを「無」とする場合における理由の記載欄が設けられました。

専任の宅地建物取引士

【改正前】

「専任」とは、原則として、宅地建物取引業を営む事務所に常勤して、専ら宅地建物取引業に従事する状態をいいます。ただし、当該事務所が宅地建物取引業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的に宅地建物取引業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは可能です。

【改正後】

「専任」とは、原則として、宅地建物取引業を営む事務所に常勤して、専ら当該事務所に係る宅地建物取引業の業務に従事する状態をいいます。ただし、当該事務所が宅地建物取引業以外の業種を兼業している場合等で、当該事務所において一時的に宅地建物取引業の業務が行われていない間に他の業種に係る業務に従事することは可能です。
また、専任の宅地建物取引士が、その常勤する事務所において一時的に宅地建物取引業の業務が行われていない間に、ITの活用等により、同一の宅地建物取引業者の他の事務所に係る宅地建物取引業の業務に従事することも可能です。 この場合、当該他の事務所における専任の宅地建物取引士となることは認められません。

住宅金融支援機構法

【新設】

機構が行う業務に、「空家等対策の推進に関する特別措置法第二十一条の規定による情報の提供その他の援助を行うこと。」が追加されました。

上記の内容以外に民法なども改正されておりますので、教材購入者の方は、専用ページ内&復習まとめ集等でご確認ください。(改正論点の解説は、ポイント解説等でご確認ください。)

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