事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等、いわゆる、クーリング・オフについて見ていきます。
この制度の対象となるのは、宅建業者が自ら売主で、買主が宅建業者でない場合です。よって、買主も宅建業者の場合には、クーリング・オフの規定は適用されません。
クーリング・オフの内容
宅建業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、事務所等以外の場所において、その宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主(事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した買主を除く。)は、一定の場合を除き、書面により、その買受けの申込みの撤回又はその売買契約の解除を行うことができます。
この場合において、宅建業者は、買主側に対して、申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができません。
クーリング・オフの大前提
宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約で、買主側(買主や申込者)が宅建業者でないことが、クーリング・オフ制度の対象(クーリング・オフができる要件の1つを満たすこと)となります。
【補足】 売主が宅建業者でない場合や買主が宅建業者である場合には、クーリング・オフができません。 |
クーリング・オフのできない場所
下記の場所で、宅地建物の買受けの申込みをしたり又は売買契約を締結した場合には、クーリング・オフができません。
つまり、買受けの申込みを撤回したり又は売買契約を解除することができなくなります。
なお、下記以外の場所で、例えば、喫茶店、旅館、テント張りの案内所、電話等で買受けの申込みや売買契約を締結した場合、クーリング・オフ制度の対象となります。
ただし、買受けの申込み場所と売買契約締結の場所とが異なる場合、買受けの申込み場所で判断します。例えば、喫茶店で買受けの申込みを行い、宅建業者の事務所で売買契約を締結した場合、クーリング・オフ制度の対象となります。
逆に、宅建業者の事務所で買受けの申込みを行い、喫茶店で売買契約を締結した場合、クーリング・オフはできません。
- 宅建業者の事務所
- 宅建業者の事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
- 宅建業者が一団の宅地建物の分譲を案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。)を設置して行う場合にあっては、その案内所
- 宅建業者が他の宅建業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅建業者の事務所又は事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの
- 宅建業者が一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介の依頼をし、かつ、依頼を受けた宅建業者がその代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所(土地に定着する建物内に設けられるものに限る。)
- 宅建業者(その宅建業者が他の宅建業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅建業者を含む。)が専任の宅地建物取引士を置くべき場所(土地に定着する建物内のものに限る。)で宅地又は建物の売買契約に関する説明をした後、当該宅地又は建物に関し展示会その他これに類する催しを土地に定着する建物内において実施する場合にあっては、これらの催しを実施する場所
- 宅建業者の相手方がその自宅又は勤務する場所において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合にあっては、その相手方の自宅又は勤務する場所
【補足】
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この続きは、
テキスト完成版【クーリング・オフ】をご利用ください。
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