宅地建物取引士とは
宅地建物取引士になるためには、先ず、都道府県知事が行う宅建士試験に合格することです。合格者のうち、宅地建物に関して2年以上の実務経験を有するもの、又は国土交通大臣がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの(合格者のうち国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了したもの)は、登録の欠格要件に該当しない場合に限り、試験を行った都道府県知事の登録を受けることができます。
なお、登録を受けた者のことを宅地建物取引士資格者といい、宅地建物取引士資格者が、その登録をしている都道府県知事に宅地建物取引士証の交付を申請しますが、その申請をしようとする者は、一定の場合を除き、その都道府県知事が指定する法定講習で交付の申請前6カ月以内に行われるものを受講する必要があります。
そして、受講すると、宅地建物取引士証の交付を受けることができ、宅地建物取引士証の交付を受けた者のことを宅地建物取引士といいます。
【補足】
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