媒介、代理の依頼を受けた宅建業者とその宅建業者に媒介、代理の依頼をした者(宅建業者も含む)との間に設けられている規定について、見ていきます。
なお、媒介・代理契約に関する規制の規定については、売買・交換の媒介、代理について適用され、貸借の媒介、代理には、適用されません。
また、宅建業者相互間(依頼者が宅建業者)の場合にも適用されます。
媒介契約の種類
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約があります。
そして、一般媒介契約には、明示型と非明示型に分かれ、専任媒介契約は専属型と非専属型に分かれます。
一般媒介契約とは
ある者が、宅建業者Aに媒介の依頼をしても、宅建業者Bにも依頼をすることができます。つまり、一般媒介契約とは、ある宅建業者に媒介の依頼をしても、それに重ねて、他の宅建業者にも媒介の依頼をすることができる契約のことです。
明示型とは、他の宅建業者に重ねて依頼をしたときに、他の宅建業者を明示する義務がある契約のことです。
非明示型とは、他の宅建業者に重ねて依頼をしたときに、他の宅建業者を明示する義務がない契約のことです。
専任媒介契約
ある者が、宅建業者Aに媒介の依頼をした場合、宅建業者Bにも媒介の依頼をすることができません。つまり、専任媒介契約とは、ある宅建業者に媒介の依頼をした場合、それに重ねて、他の宅建業者に媒介の依頼をすることができない契約のことです。
専属型とは、依頼者自らが探してきた相手と契約することもできません。
非専属型とは、依頼者自らが探してきた相手と契約することはできます。
なお、専属型は、専属専任媒介契約といいます。非専属型は、宅建士試験上、専任媒介契約といいます。
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