手付額の制限テキスト

~教材購入者の皆様へ~

本試験まで残りわずかとなりましたが、

教材購入者専用ページにて、最低限押さえて頂きたい問題(Aランク問題)を1,000問出題していますので、本試験までに解いてください。

特に、「点数が伸びない方」「勉強が思った以上に進んでいない方」は、必ず、解いてください。

手付には、違約手付や解約手付等があります。

民法の規定上、手付の額をいくらにするかは制限されていません。

しかし、宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、すなわち、素人である買主保護のために一定の制限が、宅建業法上、規定されています。

手付額の限度

宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません。

【補足】

  1. 宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合に、上記の規定を適用していきます。
  2. 宅建業者は、代金の10分の2を超える手付を受領することはできません。手付金等の保全措置を講じているか否かは、関係ありません。また、相手方である買主の承諾があるかどうかも関係ありません。
  3. 代金額の10分の2を超える手付を受領した場合、10分の2を超える部分については無効となり、その超える部分については、買主に返還するか、代金に充当するかを、当事者で決めていくことになります。

この続きは、

テキスト完成版【手付額の制限】をご利用ください。

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◇勉強の流れ◇

 

Step.1:理解して暗記

テキストではなく、覚えるべき論点をまとめた復習まとめ集を覚えます。 単に暗記するだけでは、知識が定着せず、また、民法など一定の問題には対応することができず、理解が必要となります。 そこで、テキスト、ポイント解説、動画解説を使って、復習まとめ集に掲載している論点を理解して頂きます。 なお、テキスト、ポイント解説以上の深入りは禁物です。

Step.2:理解して解く

復習まとめ集に掲載している論点を暗記しているのかどうか?理解しているのかどうか?を確かめる必要があり、また、知識をより一層深めるためにも問題を解く必要があります。 そこで、一問一答問題集と四肢択一問題集を使ってください。 使う順番としては、「一問一答問題集→四肢択一問題集」となります。 問題を解き終われば、問題集上の解説だけでなく、必ず、ポイント解説と動画解説も忘れることなく使ってください。 これでもなお理解できない問題が出てきたときには、テキストやポイント解説などに戻ってください。そして、これでもなお理解できないのであれば、質問をご利用ください

Step.3:復習を毎日継続

知識が定着していない間は、覚えては忘れる! これを繰り返すことになり、勉強が嫌になる理由の一つですが、合格する方は、必ず、これを乗り越えてきます。 ですので、皆さんも、知識が定着するまでは、毎日、復習を継続してください復習まとめ集を使って復習をしてください。そして、2・3日に一度は、問題も解きなおしてください

 

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