手付額の制限テキスト

※直前対策問題集の販売は、10月12日(土)までとさせて頂きますので、予めご了承下さい。

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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手付には、違約手付や解約手付等があります。

民法の規定上、手付の額をいくらにするかは制限されていません。

しかし、宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合、すなわち、素人である買主保護のために一定の制限が、宅建業法上、規定されています。

手付額の限度

宅建業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができません。

【補足】

  1. 宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合に、上記の規定を適用していきます。
  2. 宅建業者は、代金の10分の2を超える手付を受領することはできません。手付金等の保全措置を講じているか否かは、関係ありません。また、相手方である買主の承諾があるかどうかも関係ありません。
  3. 代金額の10分の2を超える手付を受領した場合、10分の2を超える部分については無効となり、その超える部分については、買主に返還するか、代金に充当するかを、当事者で決めていくことになります。

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