従業者証明書・従業者名簿
従業者証明書
- 宅建業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません。
- 従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければなりません。
【補足】
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従業者名簿
1.宅建業者は、事務所ごとに、従業者名簿を備え、一定事項を記載する必要があります。
【補足】 事務所ごとに従業者名簿を備えることになるので、主たる事務所、従たる事務所ごとに備えます。一括して、主たる事務所に備えるのではありません。また、事務所以外の案内所には、備える必要はありません。 |
2.従業者名簿に記載すべき一定事項
- 従業者の氏名
- 従業者証明書番号
- 生年月日
- 主たる職務内容
- 取引士であるか否かの別
- その事務所の従業者となった年月日
- その事務所の従業者でなくなったときは、その年月日
3.従業者名簿を保存すべき期間
最終の記載をした日から10年間、従業者名簿を保存する必要があります。
4.従業者名簿の閲覧
宅建業者は、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿を閲覧に供さなければなりません。
【補足】 上記2に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ、その事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、その記録をもって、従業者名簿への記載に代えることができます。 この場合の閲覧は、そのファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面(プリントアウトしたもの)又は入出力装置の画面等(ディスプレイの画面等)に表示する方法で行います。 |
この続きは、
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