宅建業の免許の要否テキスト

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「法定地上権」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為(取引)で業として行なうものをいいます。

宅地建物取引業を「宅地」・「建物」・「取引」・「業」に分けて考えていきます。そして、宅建業に該当する行為をする者は、原則、宅建業を営むための免許が必要となります。

また、宅地建物取引業者(宅建業者)とは、宅建業を営むための免許を受けて宅建業を営む者のことをいいます。

宅地建物取引業(宅建業)

宅地とは

宅建業法の宅地とは、下記の土地のことです。

  • 用途地域外で、現に建物が建っている土地や現に建物が建っていないが将来建物を建てる予定で取引されることとなる土地については、宅地となります。

【補足】

  1. 用途地域とは、都市計画法に規定されている第一種低層住居専用地域から工業専用地域までの13種類の地域のことです。
  2. 例えば、用途地域外の建物が建っていない青空駐車場となっている土地については、将来、建物を建てる予定で取引する場合に、宅地となります。また、用途地域外において、現時点で、登記簿上の地目が「田・畑・農地等」であっても、将来、建物を建てる予定で取引する場合には、宅地となります。
  • 用途地域内の土地については、原則、宅地となります。ただし、現に道路・公園・河川・広場・水路である土地は除きます。

【補足】

  1. 用途地域内にある土地は、現時点で建物が建っていなくても、将来、建物が建てられるものと考え、宅地となります。しかし、現時点で、道路・公園・河川・広場・水路である土地については、建物が建てられないものとして考えます。よって、宅地ではありません。
  2. 用途地域内の道路の敷地と計画されている土地は、現に、道路の用に供されているわけではないので、宅地に該当することになります。

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