宅建業の免許の要否テキスト


~NEW(6/8)~

民法の「抵当権の問題(一問一答)」をUPしました。是非、ご利用ください。

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宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為(取引)で業として行なうものをいいます。

宅地建物取引業を「宅地」・「建物」・「取引」・「業」に分けて考えていきます。そして、宅建業に該当する行為をする者は、原則、宅建業を営むための免許が必要となります。

また、宅地建物取引業者(宅建業者)とは、宅建業を営むための免許を受けて宅建業を営む者のことをいいます。

宅地建物取引業(宅建業)

宅地とは

宅建業法の宅地とは、下記の土地のことです。

  • 用途地域外で、現に建物が建っている土地や現に建物が建っていないが将来建物を建てる予定で取引されることとなる土地については、宅地となります。

【補足】

  1. 用途地域とは、都市計画法に規定されている第一種低層住居専用地域から工業専用地域までの13種類の地域のことです。
  2. 例えば、用途地域外の建物が建っていない青空駐車場となっている土地については、将来、建物を建てる予定で取引する場合に、宅地となります。また、用途地域外において、現時点で、登記簿上の地目が「田・畑・農地等」であっても、将来、建物を建てる予定で取引する場合には、宅地となります。
  • 用途地域内の土地については、原則、宅地となります。ただし、現に道路・公園・河川・広場・水路である土地は除きます。

【補足】

  1. 用途地域内にある土地は、現時点で建物が建っていなくても、将来、建物が建てられるものと考え、宅地となります。しかし、現時点で、道路・公園・河川・広場・水路である土地については、建物が建てられないものとして考えます。よって、宅地ではありません。
  2. 用途地域内の道路の敷地と計画されている土地は、現に、道路の用に供されているわけではないので、宅地に該当することになります。

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◇勉強の流れ◇

 

Step.1:理解して暗記

テキストではなく、覚えるべき論点をまとめた復習まとめ集を覚えます。 単に暗記するだけでは、知識が定着せず、また、民法など一定の問題には対応することができず、理解が必要となります。 そこで、テキスト、ポイント解説、動画解説を使って、復習まとめ集に掲載している論点を理解して頂きます。 なお、テキスト、ポイント解説以上の深入りは禁物です。

Step.2:理解して解く

復習まとめ集に掲載している論点を暗記しているのかどうか?理解しているのかどうか?を確かめる必要があり、また、知識をより一層深めるためにも問題を解く必要があります。 そこで、一問一答問題集と四肢択一問題集を使ってください。 使う順番としては、「一問一答問題集→四肢択一問題集」となります。 問題を解き終われば、問題集上の解説だけでなく、必ず、ポイント解説と動画解説も忘れることなく使ってください。 これでもなお理解できない問題が出てきたときには、テキストやポイント解説などに戻ってください。そして、これでもなお理解できないのであれば、質問をご利用ください

Step.3:復習を毎日継続

知識が定着していない間は、覚えては忘れる! これを繰り返すことになり、勉強が嫌になる理由の一つですが、合格する方は、必ず、これを乗り越えてきます。 ですので、皆さんも、知識が定着するまでは、毎日、復習を継続してください復習まとめ集を使って復習をしてください。そして、2・3日に一度は、問題も解きなおしてください

 

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