宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地若しくは建物(建物の一部を含む。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為(取引)で業として行なうものをいいます。
宅地建物取引業を「宅地」・「建物」・「取引」・「業」に分けて考えていきます。そして、宅建業に該当する行為をする者は、原則、宅建業を営むための免許が必要となります。
また、宅地建物取引業者(宅建業者)とは、宅建業を営むための免許を受けて宅建業を営む者のことをいいます。
宅地建物取引業(宅建業)
宅地とは
宅建業法の宅地とは、下記の土地のことです。
- 用途地域外で、現に建物が建っている土地や現に建物が建っていないが将来建物を建てる予定で取引されることとなる土地については、宅地となります。
【補足】
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- 用途地域内の土地については、原則、宅地となります。ただし、現に道路・公園・河川・広場・水路である土地は除きます。
【補足】
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