このテキストでは、色々な法律で規定されている、届出と許可について見ていきます。ある区域で、ある行為をする場合に、誰への届出、誰の許可が必要となるのかを見ていきます。
自然公園法
国立公園又は国定公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区内において、下記に掲げる行為を行おうとする場合、原則、国立公園にあっては、環境大臣の許可が必要となり、国定公園にあっては、都道府県知事の許可が必要となります。
- 工作物を新築し、改築し、又は増築
- 鉱物を掘採し、又は土石を採取等
国立公園又は国定公園の普通地域内において、規模が環境省令で定める基準を超える工作物を新築し、改築し、又は増築等をしようとする場合、国立公園にあっては、環境大臣に対して、国定公園にあっては、都道府県知事に対して、一定事項を届け出なければなりません。
【補足】 環境大臣等は、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域内の土地又は木竹の所有者等と風景地保護協定を締結することができ、土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができます。 なお、公告のあった風景地保護協定は、その公告のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力が及びます。 |
生産緑地法
生産緑地地区内においては、原則、市町村長の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはなりません。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立て又は干拓
都市緑地法
緑地保全地域内(特別緑地保全地区及び地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除きます)において、次に掲げる行為をしようとする者は、原則、あらかじめ、都道府県知事等(市の区域内にあっては、当該市の長。以下、同じです。)にその旨を届け出なければなりません。
特別緑地保全地区内においては、原則、都道府県知事等の許可を受けなければ、下記の行為をしてはなりません。
- 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
- 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 水面の埋立て又は干拓等
文化財保護法
重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、原則、文化庁長官の許可を受けなければなりません。
また、史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、原則、文化庁長官の許可を受けなければなりません。
津波防災地域法
津波防護施設区域内の土地において、下記に掲げる行為をしようとする者は、原則、津波防護施設管理者の許可を受けなければなりません。
- 津波防護施設以外の施設又は工作物の新築又は改築
- 土地の掘削、盛土又は切土等
指定津波防護施設について、下記に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、原則、一定事項を都道府県知事に届け出なければなりません。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、届出は、不要となります。
- 当該指定津波防護施設の敷地である土地の区域における土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
- 当該指定津波防護施設の改築又は除却
指定避難施設の管理者は、当該指定避難施設を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定避難施設の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、市町村長に届け出なければなりません。
津波災害特別警戒区域内において、政令で定める土地の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物の用途が制限用途であるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事(指定都市、中核市、特例市の区域内にあっては、それぞれの長。)の許可を受けなければなりません。
この続きは、
テキスト完成版【他の法令制限】をご利用ください。
フルセット教材詳細・お申込み |
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております
|