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都市計画事業の順序
都市計画事業とは、都道府県知事等の認可または承認を受けて行われる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。都市計画施設とは、都市計画で定められた都市施設のことです。
市街地開発事業等予定区域を定めた場合
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画が定められた場合、その都市計画についての告示日から起算して3年以内に、その市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画を定めなければなりません。
そして、市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画が定められた場合、その都市計画についての告示日から起算して2年以内に、当該都市計画施設の整備に関する事業又は市街地開発事業について都市計画事業の認可又は承認の申請をし、都道府県知事等が認可又は承認をしたときは、遅滞なく、告示します。
そして、都市計画事業が完了します。
【補足】 簡単な流れは、次のとおりです。 ⇒市街地開発事業等予定区域の都市計画決定の告示⇒市街地開発事業又は都市施設の都市計画決定の告示⇒都市計画事業の認可、告示⇒都市計画事業完了 |
市街地開発事業等予定区域を定めていない場合
市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画の決定の告示をしていきます。
そして、市街地開発事業又は都市施設について、施行予定者が定められている場合には、その決定の告示日から2年以内(施行予定者が定められていない場合には、期間はありません)に、当該都市計画施設の整備に関する事業又は市街地開発事業について都市計画事業の認可又は承認の申請をし、都道府県知事等が認可又は承認をしたときは、遅滞なく、告示します。
そして、都市計画事業が完了します。
【補足】 簡単な流れは、次のとおりです。 ⇒市街地開発事業又は都市施設の都市計画決定の告示⇒都市計画事業の認可、告示⇒都市計画事業完了 |
都市施設(区域の面積が20ヘクタール以上の一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設、流通業務団地)、市街地開発事業(新住宅市街地開発事業、工業団地造成事業、新都市基盤整備事業)について、施行予定者を定めることができます。
都市計画事業の制限
円滑に都市計画事業が行われるために、色々な行為が制限されています。
市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の制限
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
ただし、下記に掲げる行為については、都道府県知事等の許可は不要となります。
- 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
【補足】
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この続きは、
テキスト完成版【都市計画法:都市計画事業等】をご利用ください。
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