建築物を建てる場合、建築基準法を守る必要があります。
しかし、建築基準法は、最低限のルールを全国一律に定めたものであり、それだけでは地域の特性に応じた住みよい環境づくり等を実現するためには必ずしも十分ではありません。
そこで、より良い街づくりを実現するために、建築基準法上、建築協定という制度があります。建築協定は、建築基準法で定められた基準に上乗せして、建築のルールを地域住民自ら取り決め、地域の特性を活かした街づくりの実現のための制度です。
建築協定できる内容
建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準です。
建築協定を締結できる区域
市長村が条例で定めた区域内で、建築協定を締結することができます。
建築協定を締結するためには
- 建築協定を締結しようとする土地の所有者等(土地の借地権者も含みます)は、協定の目的となっている土地の区域(建築協定区域といいます)、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があった場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表者によって、これを特定行政庁に提出し、その認可を受けなければなりません。
- 上記1の建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意が必要となります。ただし、当該建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては、借地権者の合意があれば足りることになります。
【補足】
|
建築協定の変更
建築協定の内容を変更するときには、建築協定区域内の土地所有者等の全員の合意が必要となります。また、特定行政庁に申請をして、特定行政庁の認可が必要となります。
この続きは、
テキスト完成版【建築基準法:建築協定】をご利用ください。