土地の取引を規制していくために、届出制と許可制があります。届出制には、事後届出制と事前届出制があります。
土地が、規制区域か注視区域か監視区域か区域の指定がされていない区域にあるかどうかにより、許可制、事前届出制、事後届出制が適用されることになります。
規制区域にある土地については、許可制、注視区域か監視区域にある土地については、事前届出制、区域の指定のない区域にある土地については、事後届出制が適用されることになります。
事後届出制(23条の届出)
規制区域、注視区域、監視区域のいずれにも指定されていない区域にある土地について、土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(権利取得者といいます。)は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、一定事項を当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事等(指定都市では市長、以下同じです)に届け出なければなりません。
【補足】
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事後届出が必要となる土地売買等の契約
規制区域、注視区域、監視区域のいずれにも指定されていない区域にある土地について、土地売買等の契約を締結した場合には、事後届出が必要となります。
土地売買等の契約とは、下記の全ての要件を満たすものです。
1.土地に関する権利の取引に該当すること
土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利(土地に関する権利といいます)の移転又は設定であることが、1要件となります。
【補足】
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2.土地に関する権利の設定や移転について対価を得て行なわれること
土地に関する権利の設定や移転について対価を得て行なわれることが、1要件となります。
【補足】
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3.対価を得て行なわれる土地に関する権利の設定や移転が、契約により行なわれること
対価を得て行なわれる土地に関する権利の設定や移転が、契約により行なわれることが、1要件となります。
【補足】
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