建蔽率(けんぺいりつ)の制限テキスト

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建蔽率(けんぺいりつ)

建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合のことを建蔽率(けんぺいりつ)といいます。敷地いっぱいに、建築物を建てないための制限です。

算式⇒建築物の建築面積÷敷地面積=建蔽率

建蔽率の限度(原則)

容積率の数値と同様に、建蔽率の限度も、下記の用途地域ごとの建蔽率の数値から指定されます。

  1. 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、工業専用地域の建蔽率

    10分の3、10分の4、10分の5、10分の6のうち、いずれかを都市計画で定めます。

  2. 第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域の建蔽率

    10分の5、10分の6、10分の8のうち、いずれかを都市計画で定めます。

  3. 近隣商業地域の建蔽率

    10分の6、10分の8のうち、いずれかを都市計画で定めます。

  4. 商業地域の建蔽率

    10分の8となります。

  5. 工業地域の建蔽率

    10分の5、10分の6のうち、いずれかを都市計画で定めます。

  6. 用途地域の指定のない建蔽率

    10分の3、10分の4、10分の5、10分の6、10分の7のうち、特定行政庁が、都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものです。

建蔽率の緩和(特例)

下記の場合には、建蔽率が緩和(数値が大きくなります)されます。

  1. 防火地域(建蔽率の限度(上記で記載している原則の限度)が10分の8とされている地域を除きます。)内にある下記(ア)に該当する建築物又は準防火地域内にある下記(ア)若しくは下記(イ)のいずれかに該当する建築物の建蔽率については、10分の1が緩和されることになります。つまり、建蔽率の限度(上記の原則による限度)に、10分の1が加算されることになります。
    (ア)耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分及び防火戸その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。ロにおいて同じ。)を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等といいます。)
    (イ)準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等を除きます。準耐火建築物等といいます。)
    ※上記だけでなく、下記2にも該当する建築物の建蔽率については、10分の2が緩和されます。
  2. 街区の角にある敷地(角地)又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、10分の1が緩和されることになります。
  3. 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物(一定のものを除きます)で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したものの建蔽率は、当該許可の範囲内において建蔽率による制限が緩和されることになります。
  4. 次のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したものは、当該許可の範囲内において建蔽率による制限が緩和されます。
    1)特定行政庁が街区における避難上及び消火上必要な機能の確保を図るため必要と認めて前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合における、当該壁面線を越えない建築物
    2)特定防災街区整備地区に関する都市計画において特定防災機能(密集市街地整備法2条3号に規定する特定防災機能をいう。)の確保を図るため必要な壁面の位置の制限(一定のものに限る。)が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物
    3)地区計画に基づく条例において防災街区整備地区計画の区域(特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る。)における特定防災機能の確保を図るため必要な壁面の位置の制限が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物

 

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