都市計画区域等テキスト

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「法定地上権」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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都市計画法は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とします。

都市計画区域等

都市計画区域

街づくりに適した場所もあれば、適していない場所もあります。そこで、都市計画をしていく場所を決めていく必要があり、都市計画をする場所のことを都市計画区域といいます。都市計画とは、簡単に言うと、街づくりのための計画のことです。

都道府県は、市又は人口等が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用等に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定します。

この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。

【補足】

  1. 1つの市町村、1つの都府県の行政区域にとらわれることなく、都市計画区域を指定することができます。
  2. 原則、都道府県が、都市計画区域を指定します。

 

都道府県は、上記のほか、首都圏整備法による都市開発区域、近畿圏整備法による都市開発区域、中部圏開発整備法による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定します。

都道府県は、都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければなりません。

【補足】

関係市町村等の意見を聴いて、国土交通大臣と協議し、同意を得ることによって、都道府県が指定します。要するに、都道府県が、勝手に決めることができるのではありません。

2つ以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定します。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければなりません。

【補足】

1つの都府県内のみではなく、2つ以上の都府県の区域にわたる都市計画区域を指定することもできます。この場合、都道府県が指定するのではなく、国土交通大臣が指定します。

なお、国土交通大臣が指定しますが、その指定前に、関係都府県の意見を聴く必要があります。

準都市計画区域

都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物等の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができます。

【補足】

都市計画区域外においても、そのまま土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市として総合的に整備、開発および保全に支障が生じるおそれがある一定の区域を準都市計画区域と指定することができます。

高速道路のインターチェンジ周辺では、無秩序で、大規模な開発行為や建築行為が行われることによって、より良い街づくりができないこともあります。そこで、準都市計画区域と指定することにより、開発行為等を規制することができるようになります。

都道府県は、準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければなりません。

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