開発許可制度テキスト

※12/31まで早割価格で販売しておりますので、ご購入希望の方は、お早めにお願い致します。

 

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、宅建業法の「手付貸与等の禁止」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

≫問題ページはこちらから

無秩序な市街化の防止と良好な市街地の形成を目的として、開発行為を行う場合、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けようとするのが、開発許可の制度です。

開発行為

開発許可が必要となるのは、開発行為を行おうとする場合です。開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更のことです。

特定工作物には、第1種特定工作物と第2種特定工作物があります。

第1種特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物のことです。

第2種特定工作物とは、「ゴルフコース(規模を問いません)」、「1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設」、「1ヘクタール以上の墓園」などのことです。

【補足】

  1. 建築物の建築、特定工作物の建設を目的とするものに限ります。よって、例えば、青空駐車場にするための土地の造成工事については、開発行為に該当せず、開発許可が不要となります。

  2. 土地の区画形質の変更とは、「土地の区画の変更」・「土地の形状の変更」・「土地の性質の変更」のことをいいます。土地の区画の変更とは、道路や公園等の公共施設を新しく設置、変更、廃止したりすることにより土地の区画を変更すること、土地の形状の変更とは、切土や盛土などの造成工事のことで、土地の性質の変更とは、農地などを宅地にすることです。

開発許可

1.原則

開発行為をしようとする者は、原則、あらかじめ、都道府県知事(地方自治法の指定都市、中核市、特例市の区域内にあっては、市長)の許可を受けなければなりません。

【補足】

都市計画区域、準都市計画区域、それ以外の区域に関係なく、原則、開発許可の規定が適用されます。

2.例外

下記の場合には、開発行為に該当する行為であっても、開発許可が不要となります。

1)規模に応じて開発許可が不要となる場合

なお、市街化調整区域内において行う開発行為については、原則、規模によって、開発許可が不要となることはありません。

  • 市街化区域内で行う1,000平方メートル未満の開発行為

【補足】

  1. 三大都市圏の一定の区域においては、500平方メートル未満の開発行為を行う場合、開発許可が不要となります。
  2. なお、市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合条例で、300平方メートル以上1,000平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができます。
  • 区域区分が定められていない都市計画区域内で行う3,000平方メートル未満の開発行為

【補足】

なお、市街化等の状況により、特に必要があると認められる場合、条例で、300平方メートル以上3,000平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができます。

  • 準都市計画区域内で行う3,000平方メートル未満の開発行為

【補足】

なお、市街化等の状況により、特に必要があると認められる場合、条例で、300平方メートル以上3,000平方メートル未満の範囲内で、その規模を別に定めることができます。

  • 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内で行う1ヘクタール未満の開発行為

この続きは、

テキスト完成版【都市計画法:開発許可】をご利用ください。

≫フルセット専用ページへ

フルセット教材詳細・お申込み

お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております

 

 

◇勉強の流れ◇

 

Step.1:理解して暗記

テキストではなく、覚えるべき論点をまとめた復習まとめ集を覚えます。 単に暗記するだけでは、知識が定着せず、また、民法など一定の問題には対応することができず、理解が必要となります。 そこで、テキスト、ポイント解説、動画解説を使って、復習まとめ集に掲載している論点を理解して頂きます。 なお、テキスト、ポイント解説以上の深入りは禁物です。

Step.2:理解して解く

復習まとめ集に掲載している論点を暗記しているのかどうか?理解しているのかどうか?を確かめる必要があり、また、知識をより一層深めるためにも問題を解く必要があります。 そこで、一問一答問題集と四肢択一問題集を使ってください。 使う順番としては、「一問一答問題集→四肢択一問題集」となります。 問題を解き終われば、問題集上の解説だけでなく、必ず、ポイント解説と動画解説も忘れることなく使ってください。 これでもなお理解できない問題が出てきたときには、テキストやポイント解説などに戻ってください。そして、これでもなお理解できないのであれば、質問をご利用ください

Step.3:復習を毎日継続

知識が定着していない間は、覚えては忘れる! これを繰り返すことになり、勉強が嫌になる理由の一つですが、合格する方は、必ず、これを乗り越えてきます。 ですので、皆さんも、知識が定着するまでは、毎日、復習を継続してください復習まとめ集を使って復習をしてください。そして、2・3日に一度は、問題も解きなおしてください

 

お問い合わせ

宅建士合格広場から販売している教材に関するお問い合わせは、こちらからお願い致します。    

≫お問い合わせフォームでのお問い合わせ・ご相談

お問い合わせページへ

≫販売教材に関するよくある質問を掲載しております。

よくある質問ページへ