誇大広告等の禁止
宅建業者は、その業務に関して広告をするときは、その広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなりません。
なお、相手方が宅建業者の場合でも、この規定が適用されます。
誇大広告とは
誇大広告とは、宅建業者が、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした広告のことです。
【補足】 誤認させるような表示をすること自体、禁止されているのであって、実際に、誤認による損害が発生したか否かは、関係ありません。 |
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テキスト完成版【広告等に関する規制】をご利用ください。
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