事業を開始するために必要となる営業保証金は、最低でも1,000万円を供託する必要があり、莫大な金額となります。
そこで、宅地建物取引業保証協会(保証協会)の弁済業務保証金制度というものがあります。なお、営業保証金制度か弁済業務保証金制度かのどちらかを宅建業者が選ぶことができます。
保証協会
保証協会とは
保証協会とは、宅建業者のみを社員とする一般社団法人で、国土交通大臣が指定したものをいいます。
保証協会の業務
保証協会の業務には、保証協会が必ずしなければならない必須業務と国土交通大臣の承認を得ることによってすることができる任意業務があります。
保証協会は、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができます。
1.必須業務
- 保証協会は、宅建業者の相手方等から、社員である宅建業者の取り扱った宅建業に係る取引に関する苦情の解決をしていく義務があります。
【補足】
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- 保証協会は、宅地建物取引士その他宅建業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対する研修を行う義務があります。
- 保証協会は、社員である宅建業者と宅建業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅建業に関し取引をした者を含み、宅建業者を除きます。)の有するその取引により生じた債権に関し弁済をする義務があります。(弁済業務)
2.任意業務
- 一般保証業務
保証協会は、社員である宅建業者との契約により、その宅建業者が受領した支払金又は預り金の返還債務等を負うこととなった場合、その返還債務等を連帯して保証する業務を行うことができます。
- 手付金等保管事業
保証協会は、社員である宅建業者との契約により、その宅建業者が、自ら売主となって、既に工事が完成している宅地建物の売買契約を締結する場合、買主から手付金等をその宅建者に代理して受領し、その宅建業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管する事業を行うことができます。
保証協会は、手付金等保管事業を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければなりません。
- 研修助成
保証協会は、全国の宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人に対して、宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成をすることができます。
【補足】 宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人は、宅地建物取引士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に習得できるよう、法令、金融その他の多様な分野に係る体系的な研修を実施するよう努めなければなりません。 |
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