契約締結時期の制限
宅建業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法の開発許可、建築基準法の建築確認等があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはなりません。
何を制限しているのか
- 自ら当事者となり、造成工事完了前の宅地又は建築工事完了前の建物の売買、交換の契約を締結すること
- 当事者を代理して、造成工事完了前の宅地又は建築工事完了前の建物の売買、交換の契約を締結すること
- 造成工事完了前の宅地又は建築工事完了前の建物の売買、交換の媒介をすること
【補足】
|
どの時点から契約を締結することができるのか
都市計画法の開発許可、建築基準法の建築確認、宅地造成等規制法の宅地造成の許可等があった後でなければ、契約を締結することができません。
この続きは、
テキスト完成版【契約時の規制】をご利用ください。
フルセット教材詳細・お申込み |
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております
|