宅建業免許テキスト

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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宅建業免許の区分等

宅建業の免許は、都道府県知事免許と国土交通大臣免許に分かれます。

【補足】

免許は、個人だけでなく、法人でも受け取ることができます。なお、「個人に対して付与される免許」と「法人に対して付与される免許」は、別個のものです。

ですので、免許を受けている個人が、新たに法人を設立して宅建業を営む場合は、新たに法人業者としての免許を受けなければなりません

都道府県知事免許

宅地建物取引業(以下、宅建業といいます)を営もうとする者(以下、宅建業者といいます)は、1つの都道府県の区域内にのみ、事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければなりません。

【補足】

  1. 本店(主たる事務所)は、常に、事務所に該当します。本店で宅建業を営んでいなくても、事務所に該当することになります。

    しかし、支店(従たる事務所)については、宅建業を行う支店のみが事務所に該当します。よって、例えば、建設業を行う支店は、事務所に該当しません。

    また、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くものも事務所に該当します。よって、テント張りの案内所などは、継続的に業務を行なうことができる施設ではないので、事務所に該当しません。

  2. 1つの都道府県内にのみ事務所を設置して、宅建業を営む場合、都道府県知事免許を受ける必要があります。例えば、A社は、甲県に事務所を有し宅建業を営む場合、A社は、甲県知事の免許を受ける必要があります。

    また、 甲県に2つ以上の事務所を有する場合においても、1つの都道府県内のみ(甲県にのみ)に事務所を有することになるので、宅建業を営むときには、都道府県知事(甲県知事)の免許を受ける必要があります。

国土交通大臣免許

宅建業を営もうとする者は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

【補足】

2つ以上の都道府県内に事務所を設定して、宅建業を営む場合、国土交通大臣免許を受ける必要があります。例えば、甲県に建設業を営む本店を有し、乙県に宅建業を営む支店を有する場合、国土交通大臣免許を受ける必要があります。

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