監督処分テキスト

~教材購入者の皆様へ~

本試験まで残りわずかとなりましたが、

教材購入者専用ページにて、最低限押さえて頂きたい問題(Aランク問題)を1,000問出題していますので、本試験までに解いてください。

特に、「点数が伸びない方」「勉強が思った以上に進んでいない方」は、必ず、解いてください。

宅建業者に対する監督処分

宅建業法の規定に違反せず、適正な宅建業務を行うことができるように、行政指導として宅建業者への指導、助言等があり、違反行為をした宅建業者は、行政処分として、指示処分、業務停止処分、免許取消処分を受けます。

指示処分

指示処分とは、「それはダメ、こうしなさい」と命じることです。なお、指示処分は、「しなければならない(義務)」ではなく、「することができる(任意)」です。

指示処分を受けた宅建業者が、その指示に従わなかった場合、業務停止処分の対象となります。また、情状が、特に重い場合、免許取消処分の対象となります。

 

指示処分の対象となる主な行為とは

宅建業者が、下記の事由に該当した場合、免許権者等は、その宅建業者に対し、指示処分をすることができます。

  1. 業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき
  2. 業務に関し取引の公正を害する行為をしたとき、又は取引の公正を害するおそれが大であるとき
  3. 業務に関し他の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるとき。
  4. 宅地建物取引士が、監督処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき理由があるとき
  5. 宅建業法の規定に違反したとき

誰が指示処分をすることができるのか

  1. 免許権者
  2. ある都道府県で、指示処分の対象となる行為を行った場合の、ある都道府県の知事

【補足】

例えば、甲県知事の免許を受けている宅建業者が、乙県内で指示処分の対象となる行為を行った場合、免許権者である甲県知事のみならず、乙県知事も、その宅建業者に対して指示処分をすることができます。

この続きは、

テキスト完成版【監督処分】をご利用ください。

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◇勉強の流れ◇

 

Step.1:理解して暗記

テキストではなく、覚えるべき論点をまとめた復習まとめ集を覚えます。 単に暗記するだけでは、知識が定着せず、また、民法など一定の問題には対応することができず、理解が必要となります。 そこで、テキスト、ポイント解説、動画解説を使って、復習まとめ集に掲載している論点を理解して頂きます。 なお、テキスト、ポイント解説以上の深入りは禁物です。

Step.2:理解して解く

復習まとめ集に掲載している論点を暗記しているのかどうか?理解しているのかどうか?を確かめる必要があり、また、知識をより一層深めるためにも問題を解く必要があります。 そこで、一問一答問題集と四肢択一問題集を使ってください。 使う順番としては、「一問一答問題集→四肢択一問題集」となります。 問題を解き終われば、問題集上の解説だけでなく、必ず、ポイント解説と動画解説も忘れることなく使ってください。 これでもなお理解できない問題が出てきたときには、テキストやポイント解説などに戻ってください。そして、これでもなお理解できないのであれば、質問をご利用ください

Step.3:復習を毎日継続

知識が定着していない間は、覚えては忘れる! これを繰り返すことになり、勉強が嫌になる理由の一つですが、合格する方は、必ず、これを乗り越えてきます。 ですので、皆さんも、知識が定着するまでは、毎日、復習を継続してください復習まとめ集を使って復習をしてください。そして、2・3日に一度は、問題も解きなおしてください

 

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