印紙税テキスト

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一定の契約書や領収書には、収入印紙を貼付して、消印することにより税金を納める必要があります。これが、印紙税です。

印紙税の課税主体(誰が課税していくのか)

印紙税の課税主体は、国です。すなわち、印紙税は、国税となります。

印紙税の課税客体(どのようなものに対して課税していくのか)

一定の契約書と領収書に対して、課税していくことになります。

課税文書

下記の文書には、印紙税を課します。なお、下記の非課税文書に該当する場合には、印紙税を課しません。

  1. 不動産の譲渡契約書(売買、交換、贈与契約書)
  2. 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書(地上権設定契約書、土地賃貸借契約書等)
  3. 消費貸借に関する契約書(金銭消費貸借契約書等)
  4. 請負契約書
  5. 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
  6. 金銭又は有価証券の受取書で5.に掲げる受取書以外のもの

【補足】

  1. 上記1~3は、1号文書といいます。上記4は、2号文書といいます。上記5・6は、17号文書といいます。
  2. 契約書とは、名称のいかんを問わず、契約当事者の間において、契約(その予約を含みます)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(契約の成立等といいます)を証明する目的で作成される文書のことをいいます。
  3. 金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するため作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書のことをいいます。なお、売上代金に係る金銭の受取書とは、資産の譲渡や役務の提供等をすることによる対価(手付けを含みます)として受け取る金銭等の受取書のことです。
  4. 課税事項を証明する仮契約書や仮領収書であれば、課税文書になります。 なお、後日、仮契約書や仮領収書が、正式な契約書や領収書になるかどうかは、関係ありません。また、原契約書により証されるべき事項のうち、重要な事項(引渡し期日、支払い方法等)を変更するために作成することになる変更契約書は、課税文書となります。
  5. 例えば、動産についての売買契約書等については、課税されません
  6. 例えば、抵当権や質権の設定契約書、譲渡契約書については、課税されません。
  7. 例えば、建物の賃貸借契約書については、課税されません。
  8. 例えば、使用貸借に係る契約書については、課税されません。
  9. 委任状又は委任に関する契約書、例えば、媒介契約書については、課税されません。
  10. 契約当事者以外の者(不動産売買契約における仲介人等当該契約に参加する者を含みません。)に提出又は交付する文書については、基本的に、課税文書に該当しません。

非課税文書

上記の課税文書に該当したとしても、下記の文書については、印紙税が課されません。

  1. 記載金額が1万円未満である上記、課税文書の1~4の契約書
  2. 国、地方公共団体等が作成する文書
  3. 営業に関しない受取書
  4. 記載金額が5万円未満の受取書

【補足】

  1. 国、地方公共団体等(国等といいます)と私人が、共同で2通の契約書を作成して、お互いに取り交わして保存する場合、国等が保存するものは、私人が作成したものとして、課税されることになります。それに対して、私人が保存するものは、国等が作成したものとして、非課税となります。

  2. 営業に関しないの「営業」とは、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。

  3. 平成26年4月1日以降に作成した受取書については、上記4の規定が適用されますが、平成26年3月31日以前に作成した受取書については、記載金額が3万円未満のものについて、非課税となります。

納税義務者

  1. 課税文書を作成した者が、納税義務者となります。
  2. 1つの課税文書を2人以上の者が共同して作成した場合には、当該2人以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務があります。

【補足】

  1. 法人の役員や従業員が、その法人の業務又は財産に関し、役員又は従業者の名義で作成する課税文書については、当該法人が、作成者となり、納税義務者となります。

  2. 委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人が、作成者となり、納税義務者となります。なお、代理人が作成する課税文書であっても、委任者名のみを表示する文書については、当該委任者が、作成者となり、納税義務者となります。

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