固定資産税テキスト

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「法定地上権」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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固定資産税とは、固定資産の保有に対して課される税金のことです。

固定資産税の課税主体(誰が課税していくのか)

固定資産税の課税主体は、固定資産の所在する市町村(東京都23区内の場合には、都)となります。

【補足】

  1. 固定資産とは、土地、家屋及び償却資産のことです。

  2. 家屋とは、住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物のことです。

  3. 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、特許権等の無形減価償却資産を除きます。)でその減価償却費が経費に算入されるもののうち一定のものです。

  4. 住宅には、別荘は含まれません。

固定資産税の課税客体(どのようなものに対して課税していくのか)

固定資産の保有に対して、課税していくことになります。

【補足】

国、都道府県、市町村に対して、固定資産税は、課税されません。

納税義務者

1.原則

毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者が、固定資産税の納税義務者となります。

【補足】

  1. 固定資産の所有者とは、1月1日現在において、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者のことです。具体的には、土地については、「登記簿又は土地補充課税台帳」、家屋については「登記簿又は家屋補充課税台帳」、償却資産については、「償却資産課税台帳」に所有者として、登録されている者のことです。補充課税台帳には、登記簿に登記がされていない土地や家屋が、登録されることになります。
  2. 共有物の固定資産税については、納税者が連帯して納付する義務を負います。
  3. 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければなりません。

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