登録免許税テキスト

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民法の「抵当権」の確認問題です。

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例えば、不動産の建築や購入をしたときには、所有権保存登記や所有権移転登記がなされます。その登記の際に課税されるのが、登録免許税です。

登録免許税の課税主体(誰が課税していくのか)

登録免許税の課税主体は、国です。すなわち、登録免許税は、国税となります。

登録免許税の課税客体(どのようなものに対して課税していくのか)

1.原則

不動産の登記について、原則、登録免許税が、課税されることになります。

2.非課税

下記に該当する場合、不動産の登記があったとしても、登録免許税が課税されません。

  1. 国、都道府県、市町村等が、自己のために受ける登記
  2. 土地や建物について、登記簿の表題部を作成するための表題登記については、原則、非課税となります。しかし、土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記や土地の合筆又は建物の合併による登記事項の変更の登記については、課税されます。
  3. 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記。なお、信託の設定に際して、財産権の移転登記(所有権の移転登記等)は、非課税となるのですが、信託財産である旨の登記(信託登記)については、課税されることになります。
  4. 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記。

納税義務者

登録免許税の納税義務者は、登記を受ける者です。この場合において、当該登記を受ける者が2人以上いるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負うことになります。

【補足】

例えば、不動産の売買の場合、売主と買主とが共同して、所有権移転登記の申請をしていきます。この場合に、売主と買主が、連帯して登録免許税を納付する義務を負うことになります。

 

課税標準

登録免許税は、原則、課税標準に税率を乗じて算出していきます。登記の種類によって、不動産の価額が課税標準となる場合、債権金額等が課税標準となる場合、不動産の個数が課税標準となる場合があります。

不動産の価額が課税標準となる登記の種類

所有権の保存の登記(仮登記を含みます)、所有権の移転の登記(仮登記を含みます)、地上権・賃借権の設定登記(仮登記を含みます)、所有権の信託登記(仮登記を含みます)については、不動産の価額が課税標準となります。

【補足】

  1. 不動産の価額とは、固定資産課税台帳に登録された価格のことです。
  2. 新築建物について、所有権保存登記等の申請をする場合、固定資産課税台帳に登録された価格がありません。この場合、新築建物課税標準価格認定基準表による額が、課税標準となっていきます。
  3. 土地について、固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合、近傍の類似土地価格を基に課税標準が認定されます。
  4. 不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときにおける不動産の価額は、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額になります。

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