教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(権利関係編)の一部を掲載しています。 理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。
同時配当
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【民法392条】 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じてその債権の負担を按分する。 |
これは、同時配当の規定となります。
同時配当について、流れに従って簡単に解説します。
AがBに6,000万円を貸し、担保として甲土地と乙土地に抵当権を設定し、設定登記も行っています。
なお、甲土地と乙土地は、Bが所有しており、甲土地の時価は、6,000万円で、乙土地の時価は、4,000万円とします。
※1つの債権を担保するために、2つ以上の不動産に抵当権を設定することを共同抵当といいます。
↓
その後、
Cが、Bに3,000万円を貸し、担保として甲土地に抵当権を設定し、設定登記も行っています。
↓
その後、
Dが、Bに2,500万円を貸し、担保として乙土地に抵当権を設定し、設定登記も行っています。
ここまでをまとめますと
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所有者 |
一番抵当権者 | 二番抵当権者 | |
|
甲土地(6,000万円) |
Bさん | Aさん | Cさん |
| 乙土地(4,000万円) | Bさん |
Aさん |
Dさん |
↓
その後、
Bは、Aにお金を返しませんでした。
そこで、
Aは、甲土地と乙土地を同時に競売にかけ、その価値通りの金額で競落されました。
※甲土地と乙土地を同時に競売にかける、これが、同時配当です。
↓
この場合、
Aは、いくら回収することができるのでしょうか?
↓
代金は1億円(甲土地6,000万円+乙土地4,000万円)で、
一番抵当権者であるAは、Bに6,000万円を貸していますので、6,000万円を回収することができます。
では、
この6,000万円の内訳はどうなるのでしょうか?
↓
Aが回収した6,000万円には、
甲土地の代金(6,000万円)のいくらが含まれているのでしょうか?
乙土地の代金(4,000万円)のいくらが含まれているのでしょうか?
内訳が大事なの?と思う人もいるかもしれませんが、内訳が大事なんです。
なぜなら、後順位抵当権者であるCとDがいるからです。
- 甲土地を担保としているCからすれば、6,000万円の内訳は、「甲土地2,000万円+乙土地4,000万円」としたいですよね。
なぜなら、この内訳になれば、甲土地の残金が4,000万円(6,000万円-2,000万円)となって、Cが、Bに貸した3,000万円全額を回収できるからです。 - 乙土地を担保としているDからすれば、6,000万円の内訳は、「甲土地6,000万円+乙土地0円」としたいですよね。
なぜなら、この内訳になれば、乙土地の残金が4,000万円(4,000万円-0円)となって、Dが、Bに貸した2,500万円全額を回収できるからです。
民法392条によれば、「各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。」となっています。
では、具体的に計算していきます。
- 6,000万円×6,000万円(甲土地の価額)÷1億円(甲土地の価額+乙土地の価額)=3,600万円が、甲土地から回収したことになります。
その結果、甲土地の残金は、2,400万円(6,000万円-3,600万円)となります。 - 6,000万円×4,000万円(乙土地の価額)÷1億円(甲土地の価額+乙土地の価額)=2,400万円が、乙土地から回収したことになります。
その結果、乙土地の残金は、1,600万円(4,000万円-2,400万円)となります。
↓
では、
甲土地につき、二番抵当権者であるCへは、いくら分配されていくことになるのでしょうか?
また、
乙土地につき、二番抵当権者であるDへは、いくら分配されていくことになるのでしょうか?
↓
- Cは、Bに3,000万円を貸していますが、甲土地の残金が2,400万円ですので、2,400万円を回収できることになります。
- Dは、Bに2,500万円を貸していますが、乙土地の残金が1,600万円ですので、1,600万円を回収できることになります。
【結論】
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抵当権者 |
配当額 | |
| 甲土地(6,000万円) |
Aさん |
3,600万円 |
|
Cさん |
2,400万円 | |
| 乙土地(4,000万円) |
Aさん |
2,400万円 |
|
Dさん |
1,600万円 |
異時配当
異時配当について、流れに従って簡単に解説します。
AがBに6,000万円を貸し、担保として甲土地と乙土地に抵当権を設定し、設定登記も行っています。
なお、甲土地と乙土地は、Bが所有しており、甲土地の時価は、6,000万円で、乙土地の時価は、4,000万円とします。
↓
その後、
Cが、Bに3,000万円を貸し、担保として甲土地に抵当権を設定し、設定登記も行っています。
↓
その後、
Dが、Bに2,500万円を貸し、担保として乙土地に抵当権を設定し、設定登記も行っています。
ここまでをまとめますと
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所有者 |
一番抵当権者 | 二番抵当権者 | |
|
甲土地(6,000万円) |
Bさん | Aさん | Cさん |
| 乙土地(4,000万円) | Bさん |
Aさん |
Dさん |
↓
その後、
Bは、Aにお金を返しませんでした。
そこで、
Aは、甲土地のみを競売にかけ、その価値通りの金額で競落されました。
※甲土地のみ、または、乙土地のみを競売にかける、これが、異時配当です。
↓
甲土地のみを競売にかけていますので、代金は、6,000万円となり、
Aは、Bに貸した6,000万円を回収することができます。
しかし、
甲土地について、二番抵当権者であるCからすれば、以下の理由から、異時配当は反対!!
同時配当の場合(甲土地と乙土地を同時に競売)、
Cは、2,400万円を回収することができます。
しかし、
異時配当の場合(甲土地のみ競売)、
Cは、1円も回収することができません。
ここまでをまとめますと
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抵当権者 |
配当額 | |
| 甲土地(6,000万円) |
Aさん |
6,000万円 |
|
Cさん |
0円 | |
| 乙土地(4,000万円) |
Aさん |
0円 |
|
Dさん |
2,500万円 |
このように、同時配当の場合と異時配当の場合とで、Cへの配当額は少なくなります。
Cを保護するために登場するのが民法392条2項です。
民法392条2項によれば、「債権者(A)が同一の債権の担保として数個の不動産(甲土地と乙土地)につき抵当権を有する場合において、ある不動産(甲土地)の代価のみを配当すべきときは、抵当権者(A)は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者(C)は、その弁済を受ける抵当権者(A)が前項の規定(同時配当の規定)に従い他の不動産(乙土地)の代価から弁済を受けるべき金額(2,400万円)を限度として、その抵当権者(A)に代位して抵当権を行使することができる。」となっています。
簡単に解説しますと
同時配当の場合、Aは、甲土地から3,600万円、乙土地から2,400万円を回収します。
その2,400万円を限度として、Cは、乙土地につき、Aに代位して優先弁済を受けることができます。
【結論】
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抵当権者 |
配当額 | |
| 甲土地(6,000万円) |
Aさん |
6,000万円 |
|
Cさん |
0円 | |
| 乙土地(4,000万円) |
Aさん |
0円 |
|
Cさん |
2,400万円 | |
|
Dさん |
1,600万円 |
同時配当の結論の表と見比べてください。
配当額は同じになりますよね!
問題にチャレンジ
次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
Aは、Bから3,000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と、乙地上の丙建物の上に、いずれも第1順位の普通抵当権(共同抵当)を設定し、その登記を経た。その後甲地については、第三者に対して第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第3順位以下の担保権者はいないものとする。甲地のみが1,500万円で競売され、この代価のみがまず配当されるとき、Bは、甲地にかかる後順位抵当権者が存在しても、1,500万円全額(競売費用等は控除)につき配当を受けることができる。
↓
↓
↓
↓
解答:正しい
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができます。
本問は、Bの債権が3,000万円、競売代金が1,500万円であるため、全額弁済されることになります。
問題にチャレンジ
次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
Aは、Bから3,000万円の借金をし、その借入金債務を担保するために、A所有の甲地と、乙地と、乙地上の丙建物の上に、いずれも第1順位の普通抵当権(共同抵当)を設定し、その登記を経た。その後甲地については、第三者に対して第2順位の抵当権が設定され、その登記がされたが、第3順位以下の担保権者はいないものとする。甲地が1,500万円、乙地が2,000万円、丙建物が500万円で競売され、同時に代価を配当するとき、Bはその選択により、甲地及び乙地の代金のみから優先的に配当を受けることができる。
↓
↓
↓
↓
解答:誤り
この問題は、同時配当の問題です。
債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分することになります。
↓
では、具体的に見ていきます。
- Bの債権が3,000万円で、競売代金が4,000万円なので、全額弁済されることになります。では、弁済される債権3,000万円は、甲地、乙地、丙建物のどれから、いくら弁済されるのでしょうか。この場合、解説のとおり、各不動産の価格の割合に応じて計算されることになります。
- 3,000万円×1,500万円(甲地の価格)÷4,000万円(競売代金)=1,125万円について、甲地の代金から弁済されます。
- 3,000万円×2,000万円(乙地の価格)÷4,000万円=1,500万円について、乙地の代金から弁済されます。
- 3,000万円×500万円(丙建物の価格)÷4,000万円=375万円について、丙建物の代金から弁済されます。
- このように、Bが、勝手に、ここから、いくら回収するなど決めることができません。
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