教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(権利関係編)の一部を掲載しています。
理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。
改正民法13条1項
まずは、改正される前の民法13条1項を記載していきます。
【改正前:民法13条1項】 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
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次に、改正後の民法13条1項を記載していきます。
【改正後:民法13条1項】 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
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上記の10(民法13条1項10号)が追加されました。つまり、保佐人の同意を要する行為等が一つ増えました。
改正民法の解説
では、10号を具体的に見ていきます。他の部分も重要ですのでテキスト完成版等でご確認ください。
Aが未成年者で、Aの父親(法定代理人)が被保佐人であるBだとします。そして、Bの保佐人がCだとします。
A=未成年者
B=被保佐人(Aの法定代理人)
C=Bの保佐人
ここで、10号を見てください。
10号に記載されている制限行為能力者とは、Aのことを指しており、法定代理人とは、Bのことを指しています。
そして、Bが、Aの法定代理人として、前各号(1号~9号)に掲げる行為を行う場合(例えば、不動産の売買契約を締結することなど)には、Cの同意が必要になる!ということです。
もちろん、Cの同意がなければ、取消し!という話が出てきます。
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