建物状況調査(インスペクション)【2018年4月1日施行】

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民法の意思表示の勉強を終えた方は、意思表示の問題にチャレンジしてください。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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建物状況調査(インスペクション)に関する規定については、施行期日が平成30年4月1日であるため、平成29年(2017年)の宅建士試験では出題されません。

インスペクション以外の宅建業法の改正が要注意

本試験で出題される可能性が高い建物状況調査(インスペクション)に関する規定については、平成29年(2017年)の宅建士試験では出題されません。内容自体は、簡単ですが、暗記すべき事項が増えない分だけ、受験生の方にとっては、ラッキーだと思います。

ただし、残念ながら、施行期日が平成29年4月1日である規定もあります。つまり、平成29年(2017年)の宅建士試験の範囲となります。

本年度の宅建業法の改正は、試験に出題される可能性が高いです。

平成29年(2017年)の宅建士試験の法改正部分については、下記の平成29年法改正ページで確認してください。

2年目以降の方は、特に、改正の箇所を意識して勉強する必要があります。

例えば、下記の規定は、知っていると思います。

宅地又は建物の取得者又は借主が宅建業者の場合でも、重要事項を記載した書面(35条書面)を交付して、重要事項の説明をしなければならない

上記の規定を知っている方は、平成29年の宅建士試験では、忘れてください。

なぜなら、宅建業者に対しては、重要事項を記載した書面(35条書面)の交付のみで足り、重要事項の説明が不要になったからです。

この論点は、平成29年(2017年)の宅建士試験で出題される可能性が高いです。

他にも、宅建業法の改正については、平成29年(2017年)の宅建士試験で出題される可能性がすごく高いと思われます。

多くの受験生の方は、重要な法改正部分をおさえてきますので、皆さんも、必ず、おさえていきましょう。

宅建士合格広場から販売している【第2版】の教材(=1/26発刊)で、上記の宅建業法の改正部分にも対応しています。必ず、法改正問題をおとさないでください。

宅建士合格広場から販売している教材の詳細は、下記の平成29年度版販売教材詳細ページに掲載しています。

なお、【第1版】の教材(=1/25以前発刊)をご購入頂いた方には、下記のページにて、訂正させて頂きます。

→法改正に伴う正誤表ページ

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