教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(権利関係編)の一部を掲載しています。
理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。
特別の寄与(民法1050条)

AさんとBさんの夫婦は、けんかばっかりしていましたので、妻Bさんは、夫Aさんの療養看護(介護など)を行っていませんでした。
この状況の中で、Aさんの子供Cさんが、父親Aさんの療養看護を行っていました。
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その後、Aさんが死亡しました。
Aさんの相続人は、BさんとCさんの2人で、相続分はともに、2分の1です。
簡単に言いますと、被相続人Aさんの遺産をBさんとCさんの2人で均等に分け合うことになります。
ここで、
療養看護を行っていたCさんが、「お母さん(Bさん)は何もしていないのに、均等に分け合うなんてありえない!」と不満!
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妻Bさんは何もしていない!
これに対し、
次男Cさんは一生懸命に療養看護を行った!
Cさんの不満もごもっとも!です。
そこで、Cさんは、寄与分を主張できます。
簡単に言いますと、Cさんの相続分が増える!ということになります。
ここまでの話は、寄与分の話で、改正前から存在していた規定です。
↓
しかし、この規定によりますと、
相続人のみが寄与分を主張できる!つまり、相続人のみが療養看護に関する権利を主張できる!ということになります。
これは、不公平ではないのか?という場面があります。

例えば、BさんとCさんが、Aさんのことをほったらかしにしていました。
この状況の中で、
Aさんのことをかわいそうに思ったEさん(既に亡くなっている長男Dさんの妻)が、義理の父であるAさんの療養看護を行っていました。(Eさんは、一切、お金なんかもらっていません。)
その後、Aさんが死亡しました。
↓
しかし、先程も言いましたが、
療養看護を行っていたEさんは、相続人ではありませんので、寄与分を主張できません。
つまり、
Aさんの遺産が、何もしていないBさんとCさんに分けられることになり、
一生懸命に療養看護を行ったEさんには、何もなし(療養看護に関する権利なし)!ということになります。
これでは、Eさんがかわいそうです。
↓
そこで、登場するのが、特別の寄与の制度!ということになります。
特別の寄与の制度の条文を紹介しておきます。
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【民法1050条1項】 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び相続人の欠格事由に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。 |
この条文の赤字部分のとおり、
被相続人の親族Eさんは、BさんとCさん(1人に対してでも、2人に対してでもよい!=Eさんが選ぶことができる。)に特別寄与料の支払いを請求できる!ということになります。
復習になりますが、
親族とは、(1)6親等内の血族(2)配偶者(3)3親等内の姻族のことで、Eさんは、1親等の姻族!ということになります。
※この条文によっても療養看護に関する権利を請求できないのが、親族でもないFさん!といいうことになります。(個人的には、これでよいのか?という疑問は残りますが…)
なお、Fさんに関しましては、特別縁故者への財産分与の請求の話(復習まとめ集問32の話)が残されていますが、この請求の大前提が、相続人不存在!ということになっています。
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この条文を細かく見ていきますが、
まずは、被相続人の親族の( )書き部分を見ていきます。
そもそも、相続人であれば、寄与分を主張できますので、親族から除かれています。
また、相続を放棄した者、つまり、マイナス財産も引き継がない者が、権利だけを主張するのはおかしい!といえますので、親族から除かれています。
欠格・廃除につきましては、例えば、殺害!などですので、親族から除かれています。
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次に、
特別寄与料、つまり、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭となっておりますので、相続財産そのものではありません。
イメージ的に言いますと、遺留分侵害額請求と同じ!
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