転貸借の場合における混同の例外~民法徹底解説

■□今日の一問一答■□

本日の問題は、民法の「保証債務」の問題となっています。基本論点から出題していますので、必ず、押さえてください。

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教材購入者専用ページ内にありますポイント解説(権利関係編)の一部を掲載しています。

理解を深めるためにも、ポイント解説等をご利用ください。

混同の例外

例えば、Aが甲建物を所有しているとします。

そして、Aは、甲建物をBに賃貸しました。

その後、Bは、Aの承諾を得て甲建物をCに転貸しました。

ここまでの登場人物をまとめますと、

「A=賃貸人、B=賃借人・転貸人、C=転借人」となります。

その後、

CがAから甲建物を購入しました。

ここで、

Cは、賃貸人としての地位と転借人としての地位の2つの地位があることになります。(流れとしては、C→Bに賃貸、そして、B→Cに転貸となります。)

この場合、混同が生じ、それに伴ってBC間の転貸借契約が消滅してしまうのかどうか?

ここが、問題となります。

※混同の規定とは?→債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。

仮に、混同が生じ、その結果、BC間の転貸借契約が消滅することになりますと、

Bにとっては不利益が発生します。

この意味合いとしては、

そもそも、

Bからすれば、「Cに転貸することで、Cから賃料をもらっていますよね!それにもかかわらず、転貸借契約が終了し、Cから賃料をもらえなくなる!!」ということになりますと、

Bにとっては不利益です。(Bがかわいそう!)

そこで、Bの利益も保護すべきとして、

混同の規定(債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。)の例外として、

賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰した場合でも、転貸借は、当事者間にこれを消滅させる合意が成立しない限り、消滅しません。

問題にチャレンジ

次の記述は、判例によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?

建物の賃貸人の承諾がある転貸において、賃貸人が当該建物を転借人に譲渡し、賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰属したときであっても、賃借人と転借人間に転貸借関係を消滅させる特別の合意がない限り、転貸借関係は当然には消滅しない。

解答:正しい

上記で見てきた話のとおりです。(賃借人の利益を保護しよう!という観点)

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