相続テキスト

相続とは

相続とは、ある人(被相続人)が死亡して、被相続人の権利義務を特定の者(相続人)に引き継がせることです。相続は、被相続人の死亡によって開始されることになります。

【補足】

被相続人の権利義務を相続人が引き継ぐことになるので、相続人にとって、プラスになる財産(預貯金等)もあればマイナスになる財産(借金等)も当然にあります。

被相続人の権利義務は、原則、相続財産として相続人に引き継がれることになります。ただし、被相続人の一身に属したもの(被相続人のみに帰属する権利義務)は、被相続人の死亡により、相続人に承継されません。

被相続人の一身に属したものとは、例えば、代理人が死亡したときなどは、代理人の地位が相続人に引き継がれません。また、委任契約の委任者、受任者の地位や使用貸借契約の借主の地位についても、相続人に承継されません。

相続人

被相続人の配偶者

被相続人の配偶者は、相続欠格、相続廃除の場合を除き、常に、相続人となります。

【補足】

配偶者とは、法律上の婚姻関係にある者のことをいい、内縁関係の者は、含みません。

被相続人の子供

被相続人の子供は、第一順位の相続人となります。

【補足】

  1. 被相続人の子供には、法律上の婚姻関係にある者との関係で生まれた子供(嫡出子といいます)、法律上の婚姻関係にない者との関係で生まれた子供(非嫡出子といいます。)、養子、胎児がいます。
  2. 例えば、被相続人には、配偶者、子供、親、兄弟、祖父母がいる場合、配偶者は、常に、相続人となります。そして、第一順位の子供が、配偶者と共に相続人となります。
  3. 例えば、被相続人には、配偶者と子供が3人いる場合、配偶者は、常に、相続人となります。そして、第一順位の子供の3人が、配偶者と共に相続人となります。したがって、相続人の数は、4人です。
  4. 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなします

被相続人の直系尊属

被相続人の直系尊属は、第二順位の相続人となります。

【補足】

  1. 被相続人の直系尊属とは、父母、祖父母等のことです。そして、父母と祖父母とでは、親等の近い者が優先して相続人になることができます。よって、親等の近い父母が相続人となります。祖父母は、父母がいる場合には、相続人となることができません。

  2. 第一順位である子供の全員が、死亡している場合・相続欠格や相続廃除により相続権を失った場合・相続放棄をした場合は、被相続人の直系尊属が相続人となります。

  3. 例えば、被相続人には、配偶者、母親、祖父母、兄弟がいる場合、配偶者は、常に、相続人となります。そして、第一順位の子供がいないので、第二順位の母親が配偶者と共に相続人となります。

  4. 例えば、被相続人には、配偶者、祖父母、兄弟がいる場合、配偶者は、常に、相続人となります。そして、第一順位の子供がいないので、第二順位の祖父母が配偶者と共に相続人となります。

被相続人の兄弟姉妹

被相続人の兄弟姉妹は、第三順位の相続人となります。

【補足】

  1. 両親が同じ全血兄弟姉妹だけでなく、片親だけが同じ半血兄弟姉妹も第三順位の相続人となります。

  2. 第一順位、第二順位の者全てが、死亡している場合・相続欠格や相続廃除により相続権を失った場合・相続放棄をした場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

  3. 例えば、被相続人には、配偶者、兄、弟がいる場合、配偶者は、常に、相続人となります。そして、第一順位の子供、第二順位の直系尊属がいないので、兄と弟が配偶者と共に相続人となります。

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