債権譲渡とは、債権者が、債務者に対して有する債権を他人に移転させることです。
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【補足】
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債権の譲渡性
原則、債務者の承諾を得ることなく、自由に債権を譲渡することができます。ただし、性質上(賃借人の債権等)及び法律上(扶養請求権)、債権譲渡ができない場合もあります。
契約時点で発生していない債権、つまり、将来債権でも、譲渡することも可能です(なお、公序良俗違反となって、無効となる場合もあります)。
また、将来債権が譲渡された場合、譲受人は、その債権が発生した時にその債権を取得することになります。
譲渡制限特約付債権の譲渡について
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられません。
例えば、 債権者と債務者との間で、債権の譲渡を禁止し又は制限する旨の意思表示(譲渡制限特約と言う。)がされた場合、例えば、「その債権を譲渡してはいけないよ!」と決めた場合であっても、その債権(譲渡制限特約付債権と言う。)の譲渡は、有効となります。
その結果、譲受人が債権者となり、譲渡人は、債権者でなくなります。
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譲渡制限特約につき、悪意又は重過失のある譲受人その他の第三者(質権者など)に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができます。
(具体例)
例えば、Aが、Bに対する譲渡制限特約付債権をCに譲渡し、譲受人Cが、当該特約を知っていた(Cが悪意の場合)とします。
この場合においても、債権譲渡は有効となりますが、
Bは、Cからの履行請求を拒むことができます。
また、Bは、Aに弁済等して債務を消滅させることができ、そのことをCに主張することができます。
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悪意又は重過失の第三者(譲受人等)に譲渡され、債務者が、上記例外の規定を適用することができるのに、債務者が債務を履行しない場合には、その第三者(譲受人等)が、相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をしてもその期間内に履行がないときは、その債務者については、上記例外の規定が適用されません。
(具体例)
上記例外の具体例を使って説明します。
Bは、Cからの履行請求を拒むことができ、債権者でないAからの履行請求も拒むことができます。
その状況の中で、Bは、債務を履行していないとします。
この場合、Cは、相当の期間を定めて、Bに対して、「その期間中に、Aに履行しなさい!」という催告をすることができます。
そして、その期間内に、Bが履行しなかった場合、Bは、Cからの履行請求を拒むことができません。
債務者に対する対抗要件
債権の譲渡(将来債権の譲渡も含みます。)は、譲渡人から債務者に対して譲渡の通知をするか、債務者が、譲渡人又は譲受人に承諾をするかのいずれかがなければ、譲受人は、債務者に対して、自分が債権者であると主張できません。
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【補足】
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