このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。
今回は、宅建業法の手付額の制限の問題となっています。
手付額の制限の問題(宅建業法)
Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。この場合に関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。この場合、宅地建物取引業法に違反する。
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解答:正しい
宅建業者は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2(400万円)を超える額の手付を受領することができません。
なお、買主Bが宅建業者であれば、この規定は適用されませんが、Bは、宅建業者ではありません。
【補足】
手付額の制限の規定(上記の解説の規定)だけでなく、8種制限に共通する話ですが、
・宅建業者が自ら売主
・買主が宅建業者でない
これが、適用するための大前提となります。
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そもそも、
素人の消費者(買主)は、交付した手付を放棄することで契約を解除できますが、仮に、多額の手付を交付していれば、
素人の消費者(買主)からすれば、「解除したいけど、多額の手付を放棄するのは嫌だ!」となります。
これでは、
素人の消費者(買主)を保護できていない!ということになります。
そこで、
手付額の制限の規定(上記の解説の規定)が用意されています。
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例えば、
手付額の制限の規定(上記の解説の規定)の規定に違反した、つまり、代金額の10分の2を超える手付を受領したとします。
この場合、
10分の2を超える部分については無効となり、その超える部分については、買主に返還するか、代金に充当するかを、当事者で決めていくことになります。
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例えば、買主がプロの宅建業者であれば、
代金額の10分の3の手付を受領することもできます。
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