土地区画整理法テキスト

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土地区画整理事業

土地区画整理事業とは

土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいいます。

【補足】

  1. 土地区画整理事業は、道路、公園、河川などの公共施設を整備したり、改善したり、土地の区画を整えようとする事業のことです。

  2. 土地区画整理事業は、都市計画区域内で、行なわれることになります。

  3. 土地区画整理法上の宅地とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地のことをいいます。

↓土地区画整理事業のイメージ図↓

土地区画整理事業

方法

土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図ることを目的としています。これらを実現するための方法として、減歩と換地があります

1.減歩

施行地区内の土地の所有者等から、一定の割合で少しずつ、無償で土地を提供してもらうことを減歩といいます。

その提供してもらった土地をかき集めてきて、公共施設を設置等したり、その提供してもらった土地をかき集めてきて保留地として、売却し、その売却代金を公共施設等の事業費の一部に充てたりしていきます。

なお、土地の所有者等は、無償で土地を無償提供し、土地区画整理事業後の宅地面積が減ることになりますが、公共施設の設置等により、利用価値が増えることになります。

2.換地

土地区画整理事業は、道路、公園などの公共施設を整備し、土地の利用増進を図るため、土地の再配置を行っていきます。

土地区画整理事業の施行前の従前の宅地に対して、新しく交付される宅地のことを換地といいます。

 

施行者

土地区画整理事業を施行していくのは、下記のとおりです。

1.個人施行者

宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができます。

【補足】

  1. 一人で施行しようとする者には、規準及び事業計画を定め、数人で共同して施行しようとする者は、規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について、都道府県知事の認可を受けなければなりません。この場合において、土地区画整理事業を施行しようとする者が、その申請をしようとするときは、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければなりません。

  2. 事業計画には、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければなりません。

  3. 個人施行者について相続、合併その他の一般承継があった場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となります。

  4. 宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければなりません。

  5. 個人施行の認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合、原則、事業計画についてこれらの者の同意を得なければなりません。しかし、宅地について権利を有する者のうち所有権又は借地権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えることによって、個人施行の認可を申請することができます。

2.土地区画整理組合

宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができます。

【補足】

  1. 土地区画整理組合(以下、組合といいます)を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとする場合には、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければなりません。

  2. 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立って組合を設立する必要があると認める場合においては、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができます
  3. 組合設立の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければなりません。この場合、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となっている宅地の総地積との合計の3分の2以上でなければなりません。

  4. 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります。ただし、未登記の借地権で申告又は届出のない者については、存しないものとみなされ、組合員になることができない。登記があれば、組合員になることができます。

  5. 組合は、法人とします。

  6. 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転します

  7. 組合が、総会の議決、事業の完成等によって、解散しようとする場合、その解散について、認可権者である都道府県知事の認可を受けなければなりません。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければなりません。また、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければなりません。

  8. 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができます。賦課金の額及び賦課徴収方法については、総会の議決を経なければなりません。また、組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができません

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