このページに掲載している問題と解説は、宅建士合格広場HPの教材購入者専用ページ内にある確認問題から出題しています。
今回は、民法の遺言の問題となっています。
遺言の問題(民法)
次の記述は、民法の規定によれば、正しいですか?それとも、誤っていますか?
満15歳に達した者は、父母の同意を得なくても、遺言をすることができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
解答:正しい
満15歳に達した者は、父母の同意を得なくても、遺言をすることができます。
【補足】
制限行為能力者の遺言について、まとめます。
未成年者 |
未成年者が単独で行った遺言すべてが無効となるわけではありません。 例えば、意思能力があっても、15歳未満の者がした遺言は無効となります。 しかし、15歳に達した者が単独でした遺言は有効です。 |
成年被後見人 |
成年被後見人が単独で行った遺言すべてが無効となるわけではありません。 成年被後見人が、事理を弁識する能力を一時回復した時において、医師2人以上の立会いのもと行った遺言は有効となります。 |
被保佐人・被補助人 |
被保佐人・被補助人が単独で行った遺言は有効です。 ※医師の立会いも不要です。 |
意思無能力者 |
意思無能力者が行った遺言は無効となります。 |
↓
なお、
遺言の効力が生じるのは、原則として、遺言者の死亡時点となっており、
遺言をしてから、その効力が生じるまでは、相当な期間がありますが、
遺言をする時点で、遺言能力を有していなければなりません。
例えば、
遺言書を作成する時点で、遺言能力を有していれば、その効力が生じるまでに、認知症などによって遺言能力を失っても、その遺言は有効です(無効とはならない)。
↓
胎児についてですが、
相続と同様、
胎児は、遺贈については、既に生まれたものとみなされます。
つまり、
胎児を受贈者とする遺贈も有効となり、遺言者が死亡した時点で、胎児が出生していなくても問題ありません。
しかし、
胎児が死体で生まれた場合には、民法上、遺贈の効力は遡及的に失うことになる!となっており、遺贈の目的物は、他の相続人のものとなります。
販売教材の詳細はこちら |
お申込みは24時間・土日・祝日も受け付けております |